育成就労実施者や監理支援機関 等の義務について

query_builder 2024/11/03
ブログ
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こんにちは!

行政書士ROYAL国際法務事務所です!

今回は、育成就労で受け入れを考える際に重要な、育成就労実施者(受入企業)や監理支援機関が行うべき義務についてご説明させていただきます。


育成就労を実施する際には、必ず行わなければならない義務があり、それらを反故にしてしまうと処分の対象となってしまいます。最悪の場合には罰金が科される可能性もあるため、この記事が皆様の理解を深める一助となれましたら幸いです。


以下、具体的な義務とその処分について記していきます。

育成就労実施者の義務と処分

どんな義務が生じるの?

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まずは、育成就労を実施するにあたって発生する義務についてご説明いたします。

育成就労として外国人材を受け入れる場合、「認定育成就労計画」を3年分作成しなければなりません。これは育成就労として外国人を受け入れるにあたっての育成プラン、キャリアプランの計画書となります。

次に、育成就労実施者は、育成就労計画の認定を受け、外国人材を受け入れた後も、届出及び報告の義務が発生いたします。

これは、育成就労法で定められた様式に従い手続きをする必要がございます。

届出及び報告の詳しい内容については、下記の記事をご覧ください。


育成就労制度において必要な届出について

育成就労における転籍(育成就労実施者の変更)について

報告徴収と実地検査

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それでは処分とはどのようなものなのか? まずは報告徴収と実地検査についてご説明いたします。

この報告徴収と実地検査には、「主務大臣」によるものと「外国人育成就労機構」によるものがあります。


主務大臣によるもの

主務大臣は、育成就労実施者もしくは監理支援機関、または過去にそうだったものや役職員などに対して、報告、帳簿書類の提出・提示、出頭(報告徴収)を求めることができるとともに、関係者に対して質問や立ち入り検査(実地検査)を行うことができます。これらの命令に対し、帳簿の提出を拒む、虚偽の報告をするなどを行った場合は認定取消事由に該当してしまい、罰則(30万円以下の罰金)が科される可能性がございます。


外国人育成就労機構によるもの

育成就労実施者・監理支援機関に対して報告徴収と実地検査を行うことは変わりませんが、主務大臣によるものと処分が異なっております。同じく報告徴収を拒む、または虚偽の答弁を行った場合などは認定取消事由に該当しますが、実地検査を拒んでも取り消し事由には該当せず、罰則もございません。

しかし、育成就労計画の認定に必要な情報が得られないため、そもそも育成就労計画の認定がされないこととなります。

改善命令

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次に、改善命令について記載いたします。

改善命令は、育成就労法、入管法令、労働法令に違反した場合や、育成就労実施者が認定育成就労計画に従って就労させていない場合において、入管庁長官及び厚生労働大臣が発することのできる命令です。

この改善命令は、その名のとおり改善を目的としております。違反行為はもとより、違反行為が起きるような管理体制や運営を行っていること自体に改善措置を求められます。改善命令が発せられた育成就労実施者や監理支援機関は、期限内に改善項目を是正する必要があります。

改善命令に従わない場合や改善措置が適切ではないと判断された場合には、認定取消事由に該当するほか、罰則(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)の対象となってしまいます。さらに改善命令を受けた旨は公示されることとなるため、注意が必要です。

そうならないため、育成就労等の専門家から継続的に助言、指導等の指導を受け、常に育成就労を適正に実施していくことが必要です!  

認定の取消

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ここでは認定の取消しについて詳しくご説明いたします。

入管庁長官及び厚生労働大臣は、以下のいずれかに該当する場合において、一度認定された育成就労計画であっても取り消すことができます。


① 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行ってい

 いとき

認定育成就労計画が、育成就労法における認定基準のいずれかに適

 合しなくなったとき

③ 育成就労実施者が欠格事由のいずれかに該当することとなったとき

④ 主務大臣による報告徴収等について、報告もしくは帳簿書類の提

  出・提示、質問の答弁、検査に対して、拒む、忌避する、妨げるこ

 とや虚偽を含む内容があるとき

⑤ 外国人育成就労機構による報告や帳簿書類の提出・提示、質問の答

  弁に対して、虚偽を含む内容があるとき

⑥ 改善命令に違反したとき  


また、認定を取り消された場合、育成就労認定が取り消しされたことが公示されることとなります。さらに認定の欠格事由である、「育成就労認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者」(育成就労法10条7号)に該当することとなるため、取消し日から5年間は新たな育成就労計画の認定が受けられなくなってしまいます。



以上、育成就労の実施を考えられている事業者や監理支援機関を取得する予定の方は、今回の記事を参考にしていただけましたら幸いです!

何か分からない点などがございましたら、行政書士・社会保険労務士事務所であるROYALグループへご相談ください!


最後までご覧いただきありがとうございました!

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