Overview
概要
就労が認められる在留資格
活動制限あり
身分・地位に基づく在留資格
活動制限なし
就労が認められない在留資格
※資格外活動許可を受けた場合は,一定の範囲内で就労が認められる
ビザ(在留資格)一例
【技術・人文知識・国際業務】
本邦の公私の期間との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動に従事するための在留資格です。具体的には、企業に勤めるエンジニア等です。
【経営・管理】
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格です。具体的には、会社の代表取締役(経営者)や、大企業の管理職クラス(管理者)等になります。
【企業内転勤】
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の期間の外国にある事業者の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動に従事する在留資格です。具体的には海外にある親会社からその日本支店や日本子会社に転勤してくる方々のことです。
【技能】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格です。具体的にはインド料理や中華料理等の外国料理の料理人などです。
【特定技能】
2019年4月1日に執行された改正入管法により新たに創設された在留資格で、(特定技能1号)は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格であり、(特定技能2号)は本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する在留資格です。具体的には、建設業分野や造船、舶用工業分野、その他指定業種の業務に従事することができます。
【高度専門職】
就労活動を行う者のうち法務省令にて定められた一定の基準(学歴、職歴、年収などの項目ごとに設定されたポイントの合計数)を満たす者にのみ許可される在留資格であり、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受け入れ促進を図ることを目的として設けられました。
【家族滞在】
就労や留学のため在留資格を許可された外国人の扶養を受けて生活するための在留資格です。具体的には、企業内転勤の在留資格で日本に派遣された者の配偶者と子供等のことです。
本邦の公私の期間との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動に従事するための在留資格です。具体的には、企業に勤めるエンジニア等です。
【経営・管理】
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格です。具体的には、会社の代表取締役(経営者)や、大企業の管理職クラス(管理者)等になります。
【企業内転勤】
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の期間の外国にある事業者の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動に従事する在留資格です。具体的には海外にある親会社からその日本支店や日本子会社に転勤してくる方々のことです。
【技能】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格です。具体的にはインド料理や中華料理等の外国料理の料理人などです。
【特定技能】
2019年4月1日に執行された改正入管法により新たに創設された在留資格で、(特定技能1号)は、本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格であり、(特定技能2号)は本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する在留資格です。具体的には、建設業分野や造船、舶用工業分野、その他指定業種の業務に従事することができます。
【高度専門職】
就労活動を行う者のうち法務省令にて定められた一定の基準(学歴、職歴、年収などの項目ごとに設定されたポイントの合計数)を満たす者にのみ許可される在留資格であり、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受け入れ促進を図ることを目的として設けられました。
【家族滞在】
就労や留学のため在留資格を許可された外国人の扶養を受けて生活するための在留資格です。具体的には、企業内転勤の在留資格で日本に派遣された者の配偶者と子供等のことです。
帰化チェックリスト
[条件1.住所要件]
※各種要件は場合により緩和されることがあります。
- 現在、居住地が海外で、今後日本に帰る予定がない
- 海外に移住する予定がある。
- これまで海外で生活しており、日本に来てからしてから 5 年が経っていない。
- 在留資格が「留学」もしくは「就学」である
※留学や就学以外の在留資格で 3 年以上日本に居住、かつ全ての在留資格で 5 年以上日 本に居住している必要があります。 - 長い間海外で生活しており、日本に帰って来てからあまり年数が経っていない
- 海外旅行や出張等、日本を出国することが多く、年の半分以上を海外で暮らしている
[条件2.能力要件]
※各種要件は場合により緩和されることがあります。
- 20 歳未満である
※ご両親と一緒に申請するなら問題ありません。
※令和4年4月1日より18歳から申請可となります
[条件3.素行要件]
- 交通違反が多い
※違反の頻度や時期によっては、問題にならないケースもありますため、一度ご相談下さい。 - 免許停止中である
- 過去 3 年以内に交通事故を起こした
- 過去 3 年以内に赤キップを切られた
- 過去 3 年間で、納めていない税金がある
- 過去 3 年間で、税金を納めていない同居者がいる
- 過去 1 年間の年金を納めていないし免除申請もしていない
- ご自身又は身内に犯罪歴がある
- ご自身又は同居者が役員になっている会社が、厚生年金に加入していない
- ご自身又は同居者が役員になっている会社に、税金の未納がある
- ご自身又は同居者が役員になっている会社の決算が、赤字続きである
- ご自身又は同居者が役員になっている会社が、過去 2 年以内に重加算税を課せられ
- ご自身又は同居者が個人事業をしていて、過去 2 年以内に重加算税を課せられた
- 実際に住んでいる住所と住民票上の住所が違う
- 配偶者がいるにもかかわらず、不貞行為をしている
- 配偶者がいる異性と交際している、あるいは略奪婚をした
- 放置している借金がある
- 自己破産したことがある
- 解決していない民事裁判がある
- 今、誰かと揉めている
[条件4.生計要件]
※各種要件は場合により緩和されることがあります。
- 生活が厳しく、一家全体の収入が少ない。
- 生活保護を受けている。
- 退職する予定があり、その後の生活費の工面を未だ模索中である。
- 経営者で、事業について赤字または非常に少ない所得で確定申告している
[条件5.喪失要件]
- 日本国籍取得後も元の国籍は失いたくない。
[条件6.思想要件]
- 暴力団若しくはそれに類する団体・組織に所属していたことがる。
- 親族や知人に暴力団関係者またはそれに類する団体に加入している人がいる。
- 朝鮮総連に加入している。(親族を含む)
[条件7.語学要件]
- 日本語能力に不安がある。
以上、1つでも当てはまった場合にはご相談ください。
ご相談することで問題が解決する場合も多いです