育成就労制度において必要な届出について
皆様こんにちは! いつもご覧いただきありがとうございます。 東京都中央区に拠点を置き、ビザ申請を全国で承っております、行政書士ROYAL国際法務事務所です。
今回は、2027年から新たに始まる「育成就労」ビザに必要な届出についてご説明いたします。
育成就労ビザについて
育成就労の概要
まず、「育成就労」とはどのようなビザなのでしょうか?
簡単にいうと、「人材育成」と「人材確保」が目的のビザです。
育成就労という在留資格は、現在の「技能実習」ビザを廃止して、人材不足に陥っている特定の技術や知識を要する業種に対して、技術などの教育をして特定技能と同じくらいの人材にまで成長させつつ、その業種の人材不足を解消するための在留資格です。
育成就労の概要については、詳しくこちらの記事で説明しています。
育成就労に必要な届出について
育成就労実施者は、育成就労法で定められた届出や報告を行う必要があります。
まだ、決まっていないことが多く不確定な部分もありますが、どんな時に、いつまでに届出や報告が必要なのかを確認してみましょう。
| 届出の名前 | どんな時に必要か? | いつまでに? |
| 育成就労実施の届出 | 育成就労実施者になって初めて 育成就労を始めるとき |
育成就労開始後 なるべく早く |
| 育成就労計画軽微変更届出 | 認定育成就労計画について軽微な変更があったとき(※1) | これから定められる 予定 |
| 育成就労実施困難時届出 (単独型のみ)(※2) |
単独型育成就労を行わせることが困難となったとき | なるべく早く |
| 育成就労認定取消事由該当事実に係る報告(未確定) | 育成就労認定取消事由に該当するとき | これから定められる 予定 |
| 実施状況報告 | 育成就労を行わせたとき (密接関係法人育成就労や労働者派遣等監理型育成就労の場合は、その育成就労実施者すべてが共同して報告書を作成、提出する必要あり) |
これから定められる 予定 |
育成就労計画軽微変更届出について
(※1)育成就労計画軽微変更届出が必要な変更事項は以下のとおりです。
【個 人】・氏名
【法人等】・名称
・代表者
・役員の氏名と住所
【共 通】・住所
・育成就労を行わせる事業所の名称と所在地
・育成就労ビザを申請する外国人の氏名と国籍
・外国人に従事させる業務、その業務に必要な技能
日本語能力等の目標
・育成就労の内容
・育成就労開始日、終了日
・育成就労実施の責任者氏名
・報酬
・労働時間
・休日、休暇
・宿泊施設
・外国人が負担する食費や 居住費など
上記に加えて、単独型育成就労と監理型育成就労はそれぞれ次の事項の軽微な変更があった場合には届出が必要です。
【単独型】 育成就労実施者に対して、 育成就労実施に関する監査を行う人の氏名
【監理型】 監理支援機関の名称と住所、代表者氏名
また、①外国人が育成就労実施者の変更を申し出た場合
②何らかの理由により育成就労認定が取り消された場合
③外国人が育成就労ビザではなくなった場合
に新たな育成就労計画を作成して、認定を受ける際に記載する次の事項に軽微な変更があった場合にも届出が必要です。
・新たな育成就労計画の認定を申請する方の氏名(法人の場合は名称と代表者氏名)と住所
以上の事項について軽微ではない変更をしようとするときは、変更認定の申請が必要です。
育成就労実施困難時届出について
(※2)
育成就労困難時届出は単独型にのみ必要であり、育成就労外国人の就労が困難となった時は遅滞なく、
①単独型育成就労外国人の氏名
②当該単独型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置
③その他の主務省令で定める事項
を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければなりません。
(届け出先:育成就労機構(育成就労法19条1項))
なお、監理型の場合には監理型育成就労実施者は育成就労外国人の就労が困難となった時は遅滞なく、
①監理型育成就労外国人の氏名
②当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置
③その他の主務省令で定める事項
を監理支援を受けている監理支援機関に通知しなければなりません。(育成就労法19条2項)
以上、育成就労において必要になる届出を解説させていただきました!
育成就労ビザならお任せください!
まだまだ未確定な部分も多い育成就労の運用ですが、ROYAL事務所においても最新情報が出てき次第、記事をブラッシュアップしていく予定です。
技能実習や特定技能と同様、育成就労においても行わなければならない届出は多く、個別具体的な事案によって提出しなければならない書類は変わってきます。
届出義務違反の場合には最悪罰則を受ける可能性もあるため、正確な理解をしておく必要がございます。
その為、もしもお困りの際や事前に違法になりそうな状態を予防しておきたい場合には、外国人業務専門の行政書士・社会保険労務士事務所であるROYALグループへお気軽にご相談ください!
法務・労務の両面からお力添えさせていただきます。
100回同じ質問でも100回笑顔でお応えさせていただきます(^^)
今回もご覧いただきありがとうございました!
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