育成就労における転籍(育成就労実施者の変更)について
皆様こんにちは!行政書士ROYAL国際法務事務所です。
ご覧いただき誠にありがとうございます。
今回は、2027年から始まる『育成就労制度』における転籍(育成就労実施者の変更)についてご説明いたします。
育成就労における転籍
転籍の類型
今回の説明に移る前に、育成就労制度についておさらいしたいことがある方や、疑問がある方は是非下記の記事をご覧ください!
Q「そもそも育成就労ってなに?」
Q「技能実習とは何が違うの?」
それでは今回の育成就労制度における転籍の基準についてご説明いたします。
転籍(育成就労実施者の変更)には2類型あります。
①転籍の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする場合
②育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする場合
②では育成就労の対象でなくなった原因により、下記の2つに分かれます。
(1)育成就労認定が取り消された場合
(2)育成就労の在留資格を有する者でなくなった場合
転籍の際には、いずれの類型であっても新たな育成就労計画の認定を受けなければなりません。
それぞれどのような認定基準があるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
転籍時に求められる新たな育成就労の認定基準①
▼転籍希望の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合の認定基準
転籍希望の申出をした際に「やむを得ない事情」のある転籍と「やむを得ない事情」がなく、自己都合(本人の意思)による転籍では求められる基準が異なります。(欠格事由は育成就労法10条が規定しています。)
「やむを得ない事情」のある転籍は下記①~③の基準において①ないし③の基準を満たすことが求められています。
①育成就労計画の原則的な認定基準又は労働者派遣等監理型育成就労の場合の認定基準に適合すること。
②育成就労の期間が、従前の育成就労(業務区分が同一であるものに限ります。)の期間と通算して3年以内(育成就労の期間が延長されている場合においては4年以内)であること。
③新たに従事する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること。
「やむを得ない」事情がなく、自己都合(本人の意思)による転籍では上記①ないし③に加えて下記④の(1)ないし(2)の基準を満たすことが求められています。
④当該申請に係る育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められるときを除き、次の(1)から(3)までのいずれにも適合すること。
(1)直近の育成就労実施者が育成就労を行わせた期間が、1年以上2年以下の範囲内で育成就労外国人に従事させる業務の内容等を勘案して主務省令で定める期間を超えていること。
(2)育成就労外国人が修得した技能、育成就労外国人の日本語の能力その他育成就労外国人の育成の程度に関し主務省令で定める基準に適合していること。
(3)育成就労を行わせようとする者が育成就労の実施に関する実績、育成就労外国人の育成に係る費用の負担能力その他の育成就労を適正に実施するために必要な事項に関して主務省令で定める基準に適合していること。
以上が転籍希望の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合の認定基準となります。
続いて、育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合の認定基準についてご説明いたします。
転籍時に求められる新たな育成就労の認定基準②
▼育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合の認定基準
こちらは、育成就労認定が取り消された場合と「育成就労」の在留資格を有する者でなくなったことによる場合とで求められる基準が異なります。
育成就労認定が取り消されたことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合の認定基準は下記①~③の基準を満たすことが求められます。
なお、欠格事由は育成就労法10条が規定しています。
①育成就労計画の原則的な認定基準又は労働者派遣等監理型育成就労の認定基準に適合すること。
②育成就労の期間が、従前の育成就労(業務区分が同一であるものに限ります。)の期間と通算して3年以内(育成就労計画の変更により育成就労期間が延長されている場合においては4年以内)であること。
③次の(1)及び(2)のいずれにも適合すること。
(1)従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一(業務区分が同一)であること。
(2)当該申請に係る育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められること。
「育成就労」の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合の認定基準は上記①及び②に加え下記④の基準を満たすことが求められます。(欠格事由は育成就労法10条が規定しています。)
④日本から単純出国した事実があり、当該単純出国前の育成就労期間が2年を超えず、当該単純出国後に育成就労の対象となったことがない場合において、従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められること
転籍の申出
▼育成就労外国人による申出
育成就労外国人が転籍を希望する場合、育成就労実施者の変更を希望する旨を『育成就労実施者』『監理支援機関』『入管長長官及び厚生労働大臣』のいずれかに申し出ることとなります。
①転籍申出があった際の育成就労実施者の措置
育成就労実施者が申出を受けた際は、遅延なく主務省令で定めるところにより、当該申出をした育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を監理支援機関に通知しなければなりません。
尚、単独型育成就労の場合には入管庁長官及び厚生労働大臣に届出を行うことTなります。
②転籍申出があった際の監理支援機関の措置
監理支援機関が申出を受けた際は、遅延なく主務省令で定めるところにより、当該申出をした育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を入管長長官及び厚生労働大臣に届け出るとともに、育成就労実施者に通知しなければなりません。
③転籍申出があった際の入管長長官及び厚生労働大臣の措置
入管長長官及び厚生労働大臣が申出を受けた際は、主務省令で定めるところにより、その旨を育成就労実施者及び監理支援機関に通知します。
また、入管長長官及び厚生労働大臣は、育成就労外国人からの申出や、育成就労実施者及び監理支援機関から届出があった際は外国人育成就労機構に通知を行います。
終わりに
当ブログをご覧いただき誠にありがとうございました。
今回は育成就労制度における転籍についてご説明させていただきましたが、まだまだ未確定な部分が多い本制度となりますため、適宜更新して参ります。当所では、日本で働きたい外国人の方々や、本制度を利用して外国人の方を受け入れたい企業様のお役に立てるようこれからも尽力してまいります!
【当所紹介】
全国で登録支援機関や監理団体の顧問として、外国人業務に関する法務相談にも対応しております。 当事務所では、元入管職員や元警視庁職員も在籍するとともに、建設業や製造業をはじめとするさまざまな業界に精通しており、外国人ビジネスにおける多角的なコンサルティングを強みとしています。
さらに、Royal Consulting社労士事務所を併設していることから、労務管理や助成金の申請も含めた一気通貫のサービス提供が可能です。外国人の在留資格に関するコンサルティング業務も一貫して提供しており、育成就労制度のみならず、特定技能や技術・人文知識・国際業務など、幅広い在留資格に対応したサポートを行っております。
当所では外国人業務専門の行政書士・社会保険労務士事務所となっておりますので、ささいなことでもROYALグループへお気軽にご相談くださいませ!
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