配偶者ビザについて
皆様こんにちは!いつもご覧いただきありがとうございます。
東京都中央区に拠点を置き、ビザ申請を全国で承っております、行政書士ROYAL国際法務事務所です。
今回は、在留資格「日本人の配偶者等」の中で、特にご結婚された方が取得できるビザについてご説明いたします。
配偶者ビザの概要
配偶者ビザとは
そもそも配偶者ビザとは一体どんなビザなのでしょうか?
配偶者ビザは、「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」という2つのビザがあります。
ビザの名前から想像できるとおり、日本人の方または永住者の方とご結婚された配偶者の方がもらえるビザとなります。
しかし、配偶者「等」となっているのはなぜなのでしょうか?
実は、以下のいずれかに該当する方も、配偶者「等」として含まれます。
◆日本人の配偶者等に含まれる方
・日本人の配偶者
・日本人とその外国人配偶者の方から出生した外国籍の子
・日本人の特別養子(外国籍)
◆永住者の配偶者等に含まれる方
・永住者の配偶者
・永住者または永住者の配偶者の方から日本国内で出生しその後も引き続き日本国内にいる実子
配偶者ビザの人口
ちなみに、出入国在留管理庁の統計によると、2023年12月時点で「日本人の配偶者等」ビザとして日本にいる外国人の方は約15万人もいらっしゃいます。
内訳としては、以下のとおりです。
国籍・地域 | 人数 | |
第1位 | 中国(香港等を除く) | 26,426人 |
第2位 | フィリピン | 26,201人 |
第3位 | ブラジル | 15,933人 |
第4位 | アメリカ | 12,480人 |
第5位 | 韓国 | 11,824人 |
やはり、中国籍の方は人口も多く日本に在留する全ての在留資格でも上位を占めており、日本人の配偶者等でも上位を占めていますね。
また、韓国籍の方は、人口の多い中国、ブラジル、アメリカに続いて第5位とかなりの割合を占めています。
配偶者ビザのメリット
配偶者ビザを取得するとメリットが多くあります。
例えば、
・就労制限がなくなり、自由な職業選択ができる
・永住申請や帰化申請の要件が緩和され、取得しやすくなる などがあります。
また、日本で日本人と結婚し、お子さんが日本で生まれると、最初に説明したとおりお子さんが外国籍の場合「日本人の配偶者等」のビザが取得できます。
韓国籍の方が配偶者ビザを取得するには?
必要書類は?
今回は、人口の多い国々に続き「日本人の配偶者等」ビザをお持ちの方が多く、最近当所へのご相談件数も多くなってきた韓国籍の方が配偶者ビザを取得する方法をご説明いたします。
まずは、申請に必要な書類をご案内いたします。
今回は日本国外から韓国籍の方を呼び寄せる場合のご案内をいたします。
【必要書類】
・申請書
お近くの出入国在留管理局の窓口で提出する場合に必要です。
(オンライン申請の場合は在留申請オンラインシステムからダウンロードします。)
・韓国籍の方の写真
お近くの出入国在留管理局の窓口で提出する場合には、申請書に貼付してください。
オンラインで申請する場合には、データが必要となります。
・戸籍謄本(全部事項証明書)
日本人の方の戸籍謄本が必要となります。
なお、韓国籍の方と日本人の方との婚姻関係が記載されているものとなります。
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要となります。
・韓国で発行された婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
すでに韓国籍の方が日本にいらっしゃる場合は、わざわざ韓国まで行かなくても大使館から発行が可能です。
・日本での滞在費用を証明する資料
①韓国籍の方の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税又は非課税証明書
②韓国籍の方の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の納税証明書(非課税の場合は不要)
上記①と②で滞在費用を証明できない場合は、預貯金通帳の写しなど客観的に滞在費用が負担できるとわかる資料が必要となります。
・日本人の方が記入した身元保証書
出入国在留管理庁より指定の書式があります。
・日本人の方の住民票の写し
世帯全員分の記載があるものが必要となります。お住まいの市役所等で取得可能です。
・質問書
出入国在留管理庁より指定の書式があります。
こちらには、結婚の経緯に関しての詳細な記入が必要となります。どこで出会ったか、どこでデートをしたかなどを時系列とともに詳細に記載をすると、信ぴょう性が高まります。
しかし、信ぴょう性を高めるために嘘の記載をしてしまうと不許可となったり、虚偽申請を行ったとして罪に問われることもありますので、ありのままを正直に、より詳しく記載するようにすると良いでしょう。
・夫婦間の交流が確認できる資料
SNSでのやりとりや通話記録、スナップ写真の提出が必要となります。
カカオトークやLINEでの恋人とのやりとりを、第三者に見られるのは恥ずかしいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、やりとりを提出できないという場合、偽装結婚なのでは?と疑われてしまう可能性が高いため、配偶者の方と一緒に日本で暮らしていくためにも、詳細な資料が必要となってきます。
・返信用封筒
窓口で申請する場合に必要となります。なお、オンライン申請で、郵送受領を希望する場合には、許可となったあとに、東京都に所在するおだいば分室へ返信用封筒の送付が必要となります。
以上が、韓国籍の方を日本国外から呼び寄せるために必要な書類となります。
詳細については、出入国在留管理庁のホームページも合わせてご確認ください。
また、こちらの記事では、より詳細に書類をご案内しておりますので、ぜひご覧ください!
ビザ申請の許可後の手続きについて
多くの必要書類を提出後、審査が無事に許可となった場合は、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」通称、COEが出入国在留管理局より発行されます。
窓口申請の場合は、申請書に記載した日本人の方の住所に郵送で届きます。
オンライン申請の場合で、メール受領を希望した場合は、登録されたメールアドレス宛に届きます。
郵送受領を希望した場合は、窓口申請と同様に郵送で届きますが、返信用封筒をおだいば分室という所へ送付が必要となります。
COEを受領後の流れは以下のとおりです。
①韓国籍の方へCOEを転送
⇩
②韓国籍の方が韓国にある日本国大使館にて査証(JAPAN VISA)を申請。その際に、COEを提出します。詳しくは外務省のホームページをご覧ください。
⇩
③日本国大使館より査証の許可がおりて、パスポートに査証が貼付されます。
⇩
④COEと査証が貼付されたパスポートを持って来日
※COEの有効期限は発行後3か月以内です。それまでに査証申請を完了し、日本へ入国をする必要があります。
⇩
⑤空港にて入国審査を受けます。その際に、入国許可となると、在留カードが同時に発行されます。
※新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港以外の空港から入国する場合は、在留カードは後日発行されます。
⇩
⑥在留カードを持って同居されるお住まいの区役所へ行き、住民登録を行うと在留カードの裏面に住所が記載されます。
以上が、COE発行後の流れとなります。
査証申請のフローチャートの詳細はこちらをご覧ください。
その後の必要な手続きについて
無事、入国されて住民登録も終えたら、ひと段落です。
最初の配偶者ビザの在留期間、つまり日本にいることができる期間は1年間が多い傾向にあります。
在留カードの期限は、在留期間が1年の場合は入国日を起算として1年間となります。
例:入国日2024年11月1日 ⇒ 在留期限2025年11月1日
在留期限の3か月前から、更新の申請が可能となっています。
在留期限を過ぎる前に更新の手続きを行わないと、オーバーステイとなってしまうため、余裕をもって準備をしましょう。
また、残念ながら離婚をしてしまった場合にも、まずは離婚した届出を行う必要があります。届出は、お近くの出入国在留局へ14日以内に行ってください。この届出をしていない場合は、次のビザの申請においてマイナス評価となってしまう可能性が高くなってしまいます。
配偶者ビザのことなら、おまかせください!
私たちのサービス
配偶者ビザの取得のためには、日本でも韓国でも手続きが必要であり、書類もお互いの国から発行してもらう必要があり、初めて行う場合はわからないことも多いかもしれません。
当所では、韓国籍の方からも配偶者ビザに関するお問い合わせや申請のご依頼を数多く承っており、豊富な経験と実績がございます。
配偶者ビザでお困りでしたら、まずは、お気軽にお問い合わせください。
当所は、豊富な知識と経験をもとに、難しい専門用語を使わずにわかりやすくご説明できるよう心掛け、100回同じ質問でも100回笑顔でお応えさせていただきます!
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