育成就労計画の認定基準とは?
皆様こんにちは!いつもご覧いただきありがとうございます。 東京都中央区に拠点を置き、ビザ申請を全国で承っております、行政書士ROYAL国際法務事務所です。
今回は、育成就労計画の認定基準について解説させていただきます。
育成就労の概要については、詳しくこちらの記事で説明しています。
前提として育成就労の在留資格を取得するには「認定育成就労計画」を3年分作成しなければなりません!
育成就労として雇い入れる予定の外国籍の方がどんなに優秀な人材でもこの育成就労計画の認定を受けることができなければ、日本で就労させることはできなくなってしまいます……
育成就労を雇い入れる予定の企業にとっては大きなハードルになるため、今回は一部公開されている基準とともにどのような育成就労計画を作成すれば認定を受けることができるか解説していきます!
育成就労計画の認定基準とは?
育成就労計画では従事させる業務において要する技能の属する分野が育成就労産業分野であること
認定育成就労計画とは育成就労外国人を受け入れるにあたっての育成プラン、キャリアプランの計画書となります。
作成した育成就労計画は外国人育成就労機構を通じて、出入国在留管理庁長官および厚生労働大臣から認定をもらう流れとなっております。
育成就労計画では従事させる業務において要する技能の属する分野が育成就労産業分野であることが求められます。
この際に注意することが育成就労は人材育成の一貫性が求められているということです。
漁業として育成就労外国人を雇い入れるなら漁業を通じてキャリアアップすることが求められています!
例えば漁港の近くに直営のレストランが合った場合でも、漁業として雇い入れた育成就労外国人をレストランのウェイターとして働かせることは外食業の分野として扱われてしまうため育成就労として従事させることは出来ません。
異なる業種を行う二刀流はできないのでご注意ください!
育成就労の期間が3年以内であること
育成就労計画において、その計画が3年以内であることが求められる理由として育成就労外国人の通算在留期間が最大3年となっていることが挙げられます。
ただ、この期間についてあくまで原則であり延長できるケースもありますのでそれについては別の機会で解説させていただければと思います!(特定技能試験に不合格の場合には最大1年延長することが可能です。)
育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が同じ仕事をした場合に同等以上の報酬が支払われていること
意外に思う読者様もいるかもしれませんが、原則として日本人と同じ基準で賃金を支払う必要があります!
特定技能についても同様の要件が求められているので、外国人だからといって差別的な取り扱いをすると認定が降りなくなってしまう可能性がありますのでご注意ください!
あくまで育成就労制度の目的は現在施行されている特定技能1号における水準の技能を有する人材を育成し、特定技能分野における人材を確保することとなっていることから、日本人と異なる待遇で受け入れすることはできないことにご留意ください。
その他の注意点
先ほどの3つが現在公開されている主な注意点となりますが、育成就労計画においては他にも数多くの認定基準があります。
たとえば育成就労を行わせる体制及び事業所の設備についても基準がありますし、育成就労計画を行うにあたって育成就労外国人が習得した技能及び日本語の能力の評価方法についても基準があります。
ただ前述した基準含めて認定をもらうために必要な基準は他にも様々なものがありますが、具体的な基準は現在公開されておりません……
情報が公開された際にはすぐ更新しますので当事務所の記事をブックマークお願いします!
派遣の場合の注意点
他の記事でも紹介させていただきましたが、育成就労計画については技能実習との大きな違いとして派遣も可能となっております!
ただ派遣の場合でも育成就労計画で無制限に業務先を変えれるようなものを作成することは認められておらず、季節ごとの就労先や業務内容を勘案して育成就労外国人がキャリアアップできるような体制が求められています!
欠格要件について
前述した基準を全て満たしていたような場合でも以下の欠格要件を満たしてしまうと認定を受けれなくなってしまう、あるいは既に認定を受けていたものが取り消されてしまいます!
・役員が暴力団員である
・出入国管理及び難民認定法及び労働関連法(労働基準法、労災法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険料の徴収に関する法律など)で罰金刑を受けてから5年を経過していないこと
暴力団関係者については問題ない事業所が大半だと思いますが、問題は出管法及び及び労働関係法令に違反していないかになります!
入管法や労働関連法は非常に煩雑なものとなっているので、気付かぬうちに重大な法律違反をしていたケースもあるかと思います。
例えば時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を結ばずに残業をさせたらそれだけで労働基準法違反となり、罰金刑が課されるため育成就労計画の認定を受けられなくなってしまいます。
また、36協定を結んでいたとしても残業代についても未払だった場合には労働基準法違反となり、罰金刑となってしまった場合にも認定を受けられなくなってしまいます。
残業代については大きな注意を払うことが必要で、みなし残業代を払っているから残業代を支払わなくていいわけではないですし、自分では払っているつもりでも法的な観点から見ると要件を満たしていない可能性も大いにあります……
その為、もしもお困りの際や事前に違法になりそうな状態を予防しておきたい場合には、外国人業務専門の行政書士・社会保険労務士事務所であるROYALグループへお気軽にご相談ください!
今回もご覧いただきありがとうございました!
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