日本人の配偶者等
概要
1.日本人の配偶者等とは
日本人の配偶者等の在留資格は, “~等”とあるように,その対象は日本人の配偶者のみではなく,日本人の子供として出生した人,特別養子の人が含まれ,このような方たちが日本で生活するための在留資格です。日本人の配偶者等の在留資格は,家族滞在の在留資格などとは異なり,必ずしも日本人の扶養を受けなければならないわけではありません。つまり,仕事の制限や年齢の制限もありません。 また,外国人夫婦のどちらかが帰化申請をして日本国籍となった場合のその配偶者や,もともと日本国籍だった方が他の国の国籍を取得して日本国籍を喪失した場合などにも日本人の配偶者等の在留資格が適用されます。
2.日本人の配偶者等の資格該当性
入管法別表第二の表の日本人の配偶者等の項の本邦において有する身分又は地位
日本人のⓐ配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定によるⓑ特別養子又は©日本人の子として出生した者
ⓐ【配偶者】
配偶者とは,現在進行形で法的に有効な実態的な婚姻関係にある場合を意味します。夫婦の共同生活を営む実態のない婚姻関係(合理的な理由がある場合を除く)などは,該当しません。
ⓑ【特別養子】
特別養子縁組とは,子どもの福祉の増進を図るために,養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し,実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。 特別養子縁組は,養親になることを望むご夫婦の請求に対し,定められた要件を満たす場合に,家庭裁判所の決定を受けることで成立します。
©【日本人の子として出生したもの】
日本人の子として出生した者とは,以下を指します。
1.生まれた日に父または母のどちらかが日本国籍を有し,かつ,その嫡出子
2.生まれた日に父または母のどちらかが日本国籍を有し,かつ,その認知された非嫡出子
日本国外で出産した場合でも問題ありません。また,日本国籍の父と外国籍の母の間の子で,生まれた日には父が亡くなってしまっている場合も含みます。子が生まれた日以降に国籍離脱により両親いずれも日本国籍を有さなくなった場合も含みます。
3.日本人の配偶者等の要件
1.法的な婚姻関係が成立している事
2.実態を伴う夫婦関係が存在している事,また日本でその関係を継続する事
3.夫婦生活を送る上での経済的基盤が整っている事(安定収入,預貯金,資産など保有)
日本人の配偶者等の在留資格は, “~等”とあるように,その対象は日本人の配偶者のみではなく,日本人の子供として出生した人,特別養子の人が含まれ,このような方たちが日本で生活するための在留資格です。日本人の配偶者等の在留資格は,家族滞在の在留資格などとは異なり,必ずしも日本人の扶養を受けなければならないわけではありません。つまり,仕事の制限や年齢の制限もありません。 また,外国人夫婦のどちらかが帰化申請をして日本国籍となった場合のその配偶者や,もともと日本国籍だった方が他の国の国籍を取得して日本国籍を喪失した場合などにも日本人の配偶者等の在留資格が適用されます。
2.日本人の配偶者等の資格該当性
入管法別表第二の表の日本人の配偶者等の項の本邦において有する身分又は地位
日本人のⓐ配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定によるⓑ特別養子又は©日本人の子として出生した者
ⓐ【配偶者】
配偶者とは,現在進行形で法的に有効な実態的な婚姻関係にある場合を意味します。夫婦の共同生活を営む実態のない婚姻関係(合理的な理由がある場合を除く)などは,該当しません。
ⓑ【特別養子】
特別養子縁組とは,子どもの福祉の増進を図るために,養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し,実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。 特別養子縁組は,養親になることを望むご夫婦の請求に対し,定められた要件を満たす場合に,家庭裁判所の決定を受けることで成立します。
©【日本人の子として出生したもの】
日本人の子として出生した者とは,以下を指します。
1.生まれた日に父または母のどちらかが日本国籍を有し,かつ,その嫡出子
2.生まれた日に父または母のどちらかが日本国籍を有し,かつ,その認知された非嫡出子
日本国外で出産した場合でも問題ありません。また,日本国籍の父と外国籍の母の間の子で,生まれた日には父が亡くなってしまっている場合も含みます。子が生まれた日以降に国籍離脱により両親いずれも日本国籍を有さなくなった場合も含みます。
3.日本人の配偶者等の要件
1.法的な婚姻関係が成立している事
2.実態を伴う夫婦関係が存在している事,また日本でその関係を継続する事
3.夫婦生活を送る上での経済的基盤が整っている事(安定収入,預貯金,資産など保有)