家族滞在
概要
1.家族滞在とは
家族滞在の在留資格は,就労や留学のため在留資格を許可された外国人の扶養を受けて日本で生活するための在留資格です。
2.家族滞在の資格該当性
入管法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
ⓐ一の表,二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交,公用,特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受けるⓑ配偶者又は©子として行う日常的な活動
ⓐ【一の表,二の表又は三の表の上欄の在留資格】
扶養者が教授,芸術,宗教,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能,特定技能(2号のみ),文化活動,留学の在留資格を持っていることが必要です。
ⓑ【配偶者】
扶養を受けて日本で生活をすることが必要なので,扶養者(就労可能な在留資格を有する配偶者・親)の報酬額・財産の額が少ないと許可が降りない事があります。また,ここにいう配偶者は,法律婚の配偶者のみです。
©【子】
子には,嫡出子のほか,普通養子,特別養子,認知された非嫡出子が含まれ,年齢制限も入管法上はありません。ここで読み取れるのは,普通養子が認められる事,年齢制限が無いことです。日本人の配偶者等のビ在留資格は,普通養子は認められず,特別養子のみ認められます。また定住者の在留資格は,6歳未満の養子・実子のみしか認められません。 但し,成人に達するなど年齢が上がるにつれて許可されにくくなる傾向にあります。 なお、家族滞在の在留資格は配偶者と子についてのみ認められる者で,親は認められませんので注意が必要です。
3.家族滞在の基準適合性
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
申請人がⓐ法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格,文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
ⓐ【法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格,文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)】
外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能,技能実習,文化活動,留学(イロハの内のイロのみ)を指します。
4.家族滞在の要件
1 配偶者は,現在扶養を受けていること
2 子供は,現在監護・教育を受けていること
家族滞在の在留資格は,就労や留学のため在留資格を許可された外国人の扶養を受けて日本で生活するための在留資格です。
2.家族滞在の資格該当性
入管法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
ⓐ一の表,二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交,公用,特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受けるⓑ配偶者又は©子として行う日常的な活動
ⓐ【一の表,二の表又は三の表の上欄の在留資格】
扶養者が教授,芸術,宗教,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能,特定技能(2号のみ),文化活動,留学の在留資格を持っていることが必要です。
ⓑ【配偶者】
扶養を受けて日本で生活をすることが必要なので,扶養者(就労可能な在留資格を有する配偶者・親)の報酬額・財産の額が少ないと許可が降りない事があります。また,ここにいう配偶者は,法律婚の配偶者のみです。
©【子】
子には,嫡出子のほか,普通養子,特別養子,認知された非嫡出子が含まれ,年齢制限も入管法上はありません。ここで読み取れるのは,普通養子が認められる事,年齢制限が無いことです。日本人の配偶者等のビ在留資格は,普通養子は認められず,特別養子のみ認められます。また定住者の在留資格は,6歳未満の養子・実子のみしか認められません。 但し,成人に達するなど年齢が上がるにつれて許可されにくくなる傾向にあります。 なお、家族滞在の在留資格は配偶者と子についてのみ認められる者で,親は認められませんので注意が必要です。
3.家族滞在の基準適合性
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
申請人がⓐ法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格,文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
ⓐ【法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格,文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)】
外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,興行,技能,技能実習,文化活動,留学(イロハの内のイロのみ)を指します。
4.家族滞在の要件
1 配偶者は,現在扶養を受けていること
2 子供は,現在監護・教育を受けていること