企業内転勤

概要

企業内転勤

        

1.企業内転勤の資格該当性
入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の©技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
ⓐ【本店,支店その他の事業所】
民間企業だけではなく,公社,独立行政法人などが含まれます。 外国の政府関係機関又は外国の地方公共団体の関係機関も含まれます。 しかし,外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」または「公用」の在留資格に該当するときは,企業内転勤ビザではなく,外交ビザか公用ビザが付与されることになります。
ⓑ【転勤】
ここにいう転勤は,同一企業内の異動だけではなく,系列企業内の出向等も含みます。系列企業内とは「親会社」,「子会社」,及び「関連会社」を意味します。
©【技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動】
技術・人文知識・国際業務で認められない業務に従事する場合は,企業内転勤の在留資格は認められません。

2.企業内転勤の基準適合性
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で,その期間(©企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
ⓐ【直前】
転勤直前まで外国にある事業所に在職している必要があります。転勤前に退職をし,再度雇用された場合などの過去の勤務実績はカウントされません。
ⓑ【技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事】
日本での業務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格の業務でなければなりません。
©【企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間】
過去1年以内に日本に転勤していた外国人が派遣元等に戻った後,再度日本に転勤するときは日本に在留していた期間も,1年間の勤務実績に含むことができます。(企業内転勤の在留資格で日本に在留していた期間のみです。)
ⓓ【日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬】
業種などによって異なりますが,大卒の初任給程度の報酬が必要です。

3.企業内転勤の要件
1 同一企業内の異動又はグループ会社間の出向等であること。
2 申請にかかる転勤の直近に外国にある本店、支店その他の事業所で1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に当たる業務に従事していること。
※学歴や実務の要件はありませんが、単純労働は認められません。
3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
4 在留期間が確定していること。




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