技能
概要
技能
1.技能の資格該当性
入管法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
ⓐ本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属するⓑ熟練した技能を要する業務に従事する活動
ⓐ【本邦の公私の機関との契約に基づいて行う】
日本国内の会社や店舗に雇われる必要があります。法人化されていない個人事業の場合も本邦の公私の機関に含まれます。
ⓑ【熟練した技能を要する業務に従事する活動】
基準省令に明示された職種で在留資格の申請をしないと許可されないのが原則です。
2.技能の基準適合性
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれかに該当し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能でⓐ外国において考案されⓑ我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で,次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について©十年以上の実務経験(ⓓ外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ ⓔ経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
二 ⓕ外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては,五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
三 ⓖ外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石,貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で,航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で,当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で,当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどうの品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
ⓐ【外国において考案され】
和食などの日本料理では適合性がないことになります。
ⓑ【我が国において特殊なものを要する業務に従事】
海外にルーツのある料理でも,何年も経験を積んだ料理人が必要にならない料理では,適合性がないことになります。
©【十年以上の実務経験】
前職の企業などから,在職証明書を発行してもらい証明する必要があります。
ⓓ【外国の教育機関】
大学の他に専門学校も含みます。
ⓔ【経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者】
タイ料理人として5年間以上の実務経験(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。),初級以上の料理人の資格,来日前1年以内にタイ料理人としての平均賃金以上の報酬を受けており,又は受けて働いていたことが要件となります。
ⓕ【外国に特有の建築又は土木】
ゴシック,ロマネスク,バロック方式など,日本にはない外国に特有の建築又は土木である必要があります。
ⓖ【外国に特有の製品】
ペルシアじゅうたん,ヨーロッパ特有のガラス製品など,日本にはない製品を指します。
3.技能の要件
1 特殊な分野における熟練した技能があること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3 日本の公私の機関と契約を結ぶこと。
4 この契約は、特定の機関との継続的な契約であること。
5 契約を結んだ企業などの経営に安定性・継続性があること。
6 過去に前科や不良な在留事実がないこと。
【特殊な分野における熟練した技能】
1号:料理人(中国料理、インド料理、フランス料理等といった外国特有の料理人)
イについて
◆中国料理・フランス料理・インド料理などです。又,パティシエ・パンなど食品製造をする料理人も該当し得えます。
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において,その調理や食品の製造に関する科目を専攻した期間も含みます。
ロについて
◆タイ料理人は5年の実務経験で足ります。
◆タイの調理師国家資格にはレベル1,2(1が下位)があり,レベル1の資格が必要です。
◆実務経験の5年には,この資格取得のために教育機関で教育を受けた期間も含みます。
2号:建築技術者(外国特有の建築・土木の建築技術者)
◆ゴシック,ロマネスク,バロック方式などの土木に関する技能です。
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において,その建築や土木に関する科目を専攻した期間も含みます。
◆同じ分野で10年以上の実務経験を有する外国人の方から,指揮監督を受けて従事する場合は5年の実務経験で足ります。
3号:外国特有製品の技師(ガラス製品,ペルシア絨毯などの生産者)
◆ヨーロッパ特有のガラス製品,ペルシア絨毯など,日本にはない製品を指します。
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において,その製造や修理に関する科目を専攻した期間も含みます。
4号:宝石・貴金属・毛皮加工の技術者
◆宝石や毛皮については,原石から宝石,動物から毛皮を作る過程も含みます。
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において,宝石・貴金属・毛皮加工に関する科目を専攻した期間も含みます。
5号:動物の調教師
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において動物の調教に関する科目を専攻した期間を含みます。
6号:石油・地熱などの堀削調査の技術者
◆地熱開発のための掘削とは調査井,生産井及び還元井を掘削する作業を指します。
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削,海底鉱物探査のための海底地質調査に関する科目を専攻した期間を含みます。
7号:航空機のパイロット
◆操縦者とは,パイロットのことを指し,定期運送用操縦士,事業用操縦士,準定期運送用操縦士のいずれかの技能証明を有し,機長や副操縦士として業務を行っている者をいいます。
◆機長や副操縦士として技能証明を持つ資格者の場合でも,250時間以上の飛行経歴が必要です。
8号:スポーツの指導者
◆実務経験の3年には,外国の教育機関において当スポーツの指導に関する科目を専攻した期間や報酬を受けて当スポーツに従事していた期間も含みます。
◆その他の国際的な競技会とは,大陸規模の競技会であるアジア大会等で,親善大会などは含まれません。
9号:ワイン鑑定士
◆実務経験の年5には,外国の教育機関においてワイン鑑定等に関する科目を専攻した期間を含みます。
◆国際ソムリエコンクールに当たるものとしては,世界最優秀ソムリエコンクールなどがあります。
◆優秀な成績を収めたことがある者とは,国際ソムリエコンクールにおいて入賞以上の賞を獲得していることが必要です。
入管法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
ⓐ本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属するⓑ熟練した技能を要する業務に従事する活動
ⓐ【本邦の公私の機関との契約に基づいて行う】
日本国内の会社や店舗に雇われる必要があります。法人化されていない個人事業の場合も本邦の公私の機関に含まれます。
ⓑ【熟練した技能を要する業務に従事する活動】
基準省令に明示された職種で在留資格の申請をしないと許可されないのが原則です。
2.技能の基準適合性
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれかに該当し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能でⓐ外国において考案されⓑ我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で,次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について©十年以上の実務経験(ⓓ外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ ⓔ経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
二 ⓕ外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては,五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
三 ⓖ外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石,貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で,航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で,当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で,当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどうの品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
ⓐ【外国において考案され】
和食などの日本料理では適合性がないことになります。
ⓑ【我が国において特殊なものを要する業務に従事】
海外にルーツのある料理でも,何年も経験を積んだ料理人が必要にならない料理では,適合性がないことになります。
©【十年以上の実務経験】
前職の企業などから,在職証明書を発行してもらい証明する必要があります。
ⓓ【外国の教育機関】
大学の他に専門学校も含みます。
ⓔ【経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者】
タイ料理人として5年間以上の実務経験(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。),初級以上の料理人の資格,来日前1年以内にタイ料理人としての平均賃金以上の報酬を受けており,又は受けて働いていたことが要件となります。
ⓕ【外国に特有の建築又は土木】
ゴシック,ロマネスク,バロック方式など,日本にはない外国に特有の建築又は土木である必要があります。
ⓖ【外国に特有の製品】
ペルシアじゅうたん,ヨーロッパ特有のガラス製品など,日本にはない製品を指します。
3.技能の要件
1 特殊な分野における熟練した技能があること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3 日本の公私の機関と契約を結ぶこと。
4 この契約は、特定の機関との継続的な契約であること。
5 契約を結んだ企業などの経営に安定性・継続性があること。
6 過去に前科や不良な在留事実がないこと。
【特殊な分野における熟練した技能】
1号:料理人(中国料理、インド料理、フランス料理等といった外国特有の料理人)
イについて
◆中国料理・フランス料理・インド料理などです。又,パティシエ・パンなど食品製造をする料理人も該当し得えます。
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において,その調理や食品の製造に関する科目を専攻した期間も含みます。
ロについて
◆タイ料理人は5年の実務経験で足ります。
◆タイの調理師国家資格にはレベル1,2(1が下位)があり,レベル1の資格が必要です。
◆実務経験の5年には,この資格取得のために教育機関で教育を受けた期間も含みます。
2号:建築技術者(外国特有の建築・土木の建築技術者)
◆ゴシック,ロマネスク,バロック方式などの土木に関する技能です。
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において,その建築や土木に関する科目を専攻した期間も含みます。
◆同じ分野で10年以上の実務経験を有する外国人の方から,指揮監督を受けて従事する場合は5年の実務経験で足ります。
3号:外国特有製品の技師(ガラス製品,ペルシア絨毯などの生産者)
◆ヨーロッパ特有のガラス製品,ペルシア絨毯など,日本にはない製品を指します。
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において,その製造や修理に関する科目を専攻した期間も含みます。
4号:宝石・貴金属・毛皮加工の技術者
◆宝石や毛皮については,原石から宝石,動物から毛皮を作る過程も含みます。
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において,宝石・貴金属・毛皮加工に関する科目を専攻した期間も含みます。
5号:動物の調教師
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において動物の調教に関する科目を専攻した期間を含みます。
6号:石油・地熱などの堀削調査の技術者
◆地熱開発のための掘削とは調査井,生産井及び還元井を掘削する作業を指します。
◆実務経験の10年には,外国の教育機関において石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削,海底鉱物探査のための海底地質調査に関する科目を専攻した期間を含みます。
7号:航空機のパイロット
◆操縦者とは,パイロットのことを指し,定期運送用操縦士,事業用操縦士,準定期運送用操縦士のいずれかの技能証明を有し,機長や副操縦士として業務を行っている者をいいます。
◆機長や副操縦士として技能証明を持つ資格者の場合でも,250時間以上の飛行経歴が必要です。
8号:スポーツの指導者
◆実務経験の3年には,外国の教育機関において当スポーツの指導に関する科目を専攻した期間や報酬を受けて当スポーツに従事していた期間も含みます。
◆その他の国際的な競技会とは,大陸規模の競技会であるアジア大会等で,親善大会などは含まれません。
9号:ワイン鑑定士
◆実務経験の年5には,外国の教育機関においてワイン鑑定等に関する科目を専攻した期間を含みます。
◆国際ソムリエコンクールに当たるものとしては,世界最優秀ソムリエコンクールなどがあります。
◆優秀な成績を収めたことがある者とは,国際ソムリエコンクールにおいて入賞以上の賞を獲得していることが必要です。