経営・管理
概要
経営・管理
1.経営・管理の資格該当性
入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
本邦において貿易その他の事業のⓐ経営を行い又は当該事業のⓐ管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の 項の欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことがで きないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
ⓐ【経営・管理】
事業の経営や管理に実質的に関わる人物でなくてはいけません。社長,取締役,部長,支店長などが該当します。
2.経営・管理の基準適合性
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むためのⓐ事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(ⓑ法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ ©資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ ⓓイ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ⓐ【事業所が本邦に存在】
ビジネスをする事務所は,経営・管理の在留資格の申請前に確保している必要があります。その事務所は,事業専用として継続性のあるスペースを使用することができなければなりません。また,電話を転送するだけのいわゆるバーチャルオフィスは認められていません。そして,原則として事業スペースは住居スペースと分けてあるものが望ましいとされています。他の会社の事務所や申請人の自宅を事業所として申請する場合は,それぞれのスペースと事業所として使用するスペースがわかれているか,事業所の独立性が確保できているかが重要です。
ⓑ【法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く】
フルタイムの従業員を2名雇用する必要がありますが,雇用する従業員が外国人の場合は,日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者・定住者などの居住資格を取得している外国人でなければいけません。技術・人文知識・国際業務等の,居住資格以外の在留資格の外国人では,常勤の職員に含まれません。
©【資本金の額又は出資の総額が五百万円以上】
事業への資本金又は出資した金額が500万円以上必要とされています。500万円以上の出資がある場合は,従業員2名という基準は免除されます。 このときの資金は, 親族からの借金も認められます。しかし、一時的な出資は認められていません。
ⓓ【イ又はロに準ずる規模であると認められるもの】
従業員を1名しか雇用していない場合でも,従業員もう1名分の資金が事業に投下されている場合などです。
3.経営・管理の要件
1 事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること。
2 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で,フルタイムの従業員が従事していること 。又は,資本金の額又は出資の総額が500万円以上あること。
3 事業の管理に従事する場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験があること。(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)
4 事業の安定性・継続性があること。
5 日本人と同等以上の給与水準であること。
6 事業の経営又は管理に実質的に関わること。
入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
本邦において貿易その他の事業のⓐ経営を行い又は当該事業のⓐ管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の 項の欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことがで きないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
ⓐ【経営・管理】
事業の経営や管理に実質的に関わる人物でなくてはいけません。社長,取締役,部長,支店長などが該当します。
2.経営・管理の基準適合性
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むためのⓐ事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(ⓑ法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ ©資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ ⓓイ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ⓐ【事業所が本邦に存在】
ビジネスをする事務所は,経営・管理の在留資格の申請前に確保している必要があります。その事務所は,事業専用として継続性のあるスペースを使用することができなければなりません。また,電話を転送するだけのいわゆるバーチャルオフィスは認められていません。そして,原則として事業スペースは住居スペースと分けてあるものが望ましいとされています。他の会社の事務所や申請人の自宅を事業所として申請する場合は,それぞれのスペースと事業所として使用するスペースがわかれているか,事業所の独立性が確保できているかが重要です。
ⓑ【法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く】
フルタイムの従業員を2名雇用する必要がありますが,雇用する従業員が外国人の場合は,日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者・定住者などの居住資格を取得している外国人でなければいけません。技術・人文知識・国際業務等の,居住資格以外の在留資格の外国人では,常勤の職員に含まれません。
©【資本金の額又は出資の総額が五百万円以上】
事業への資本金又は出資した金額が500万円以上必要とされています。500万円以上の出資がある場合は,従業員2名という基準は免除されます。 このときの資金は, 親族からの借金も認められます。しかし、一時的な出資は認められていません。
ⓓ【イ又はロに準ずる規模であると認められるもの】
従業員を1名しか雇用していない場合でも,従業員もう1名分の資金が事業に投下されている場合などです。
3.経営・管理の要件
1 事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること。
2 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で,フルタイムの従業員が従事していること 。又は,資本金の額又は出資の総額が500万円以上あること。
3 事業の管理に従事する場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験があること。(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)
4 事業の安定性・継続性があること。
5 日本人と同等以上の給与水準であること。
6 事業の経営又は管理に実質的に関わること。