技術・人文知識・国際業務

概要

技術・人文知識・国際業務

        

1.技術・人文知識・国際業務の資格該当性
入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の 経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
ⓐ【本邦の公私の機関】
日本に事業所を有する外国に位置する機関など,日本に拠点を有しない外国所在の会社に就労することはできません。
ⓑ【契約】
委任契約,委託契約,雇用契約,請負契約などを含みます。
©【理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務】
単純労働ではなく、頭脳労働でないと不許可にされてしまいます。

2.技術・人文知識・国際業務の基準適合性
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和 六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は,この限りでない。
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。
 イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又は©これと同等以上の教育を受けたこと。
 ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
 ハ 十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。
 イ 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
 ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ⓐ【関連する科目を専攻して】
卒業した大学等の専攻が所属機関における職務と関連性がなければいけません。
ⓑ【大学】
4年生の大学や大学院の他に短期大学も含まれます。
©【これと同等以上の教育】
大学卒業と同等の教育機関の卒業者,短期大学卒業と同等の高等専門学校の卒業者,教員・設備・カリキュラム編成において大学同等と認められる教育機関の卒業者を指します。
ⓓ【本邦の専修学校の専門課程】
所属機関における職務との関連性のある職務の専攻で,日本の専門学校を専門士の称号を得て卒業している必要があります。
ⓔ【外国の文化に基盤を有する思考又は感受性】
翻訳,通訳又は語学の指導に従事するときは,専攻に関わらず大学を卒業していれば在留資格を取得できます。
ⓕ【日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬】
原則として,所属機関の同じ業務に従事する日本人と比較して同等額以上の報酬である必要があります。

3.技術・人文知識・国際業務の要件
1 申請人と就労先の企業との間に契約があること。
2 卒業した大学の専攻と就労予定の職務との関連性があること。
【理系の理系の職種(技術)】
・システムエンジニア,プログラマー,航空機の整備,精密機器・建築機械のエンジニアなど
【文系の職種(人文知識・国際業務)】
・経理,会計,コンサルタント、営業、総務など
・広報,商品開発,海外取引業務,通訳翻訳,デザイナーなど
※就労先における,上記の業務内容と卒業した本邦の学校(大学院,大学,短期大学,専門学校)又は海外の学校(大学院,大学,短期大学)で専攻した科目との関連性が必要です。
3 申請人の経歴(実務経験)があること。
学歴の要件を満たさない申請人の場合は,「3年以上又は10年以上の実務経験」を要することが条件になります。3年以上の実務経験を要する業務内容と,10年以上の実務経験を要する業務内容があります。
4 就労先の企業の経営状態が安定していること。
※就労先の企業の経営状態が安定していることが重要です。赤字決算の場合は,将来は黒字に転換できると説明することのできる事業計画書を提出します。 新設会社の場合は,新設会社で決算書を出せない場合は事業計画書を提出します。
5 日本人と同等以上の給与水準であること。
6 申請人に前科がないこと。
※過去に前科がないことが求められます。前科がある場合でも,内容が軽微な場合は余地があります。