在留資格「技能」調理師ビザについて
皆様こんにちは! いつもご覧いただきありがとうございます。 東京都中央区に拠点を置き、ビザ申請を全国で承っております、行政書士ROYAL国際法務事務所です。
今回は、「技能」ビザの「調理師」(コック)について解説させていただきます。
技能ビザの概要
技能ビザとは?
技能ビザとは一体どのようなものなのでしょうか?
出入国在留管理庁のホームページより、以下のとおり記されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。該当例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等」
許可された場合の在留期間は、5年、3年、1年、または3月とされています。
技能ビザでできる仕事とは?
では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。」とは、具体的にはどのような活動なのでしょうか?
まず、「産業上の特殊な分野」とは、大きく分けて以下の3つに分けられます。
①外国に特有な産業分野
②日本国内よりも外国の技能レベルが高い分野
③日本国内において従事する技能者が少ない産業分野
①外国に特有な産業分野に該当する活動とは、以下のとおりです。
・調理師 (例:インド料理、フランス料理、中国料理などの調理師、パティシエなど)
・建築技術者 (例:中国式、バロック方式の建築など)
・外国特融製品の製造・修理 (例:ペルシャじゅうたんなど)
②日本国内よりも外国の技能レベルが高い分野に該当する活動とは、以下のとおりです。
・宝石・貴金属・毛皮加工
・動物の調教
・スポーツ指導者
・ワイン鑑定
③日本国内において従事する技能者が少ない産業分野に該当する活動とは、以下のとおりです。
・石油・地熱等掘削調査
・航空機操縦士
次に、「熟練した技能」とは、外国人の方ご本人の実務経験によって習得した熟練の域にある技能を指します。
それぞれの職種によって、ビザ申請に必要な実務経験年数は異なりますが、今回のメインとなる調理師に必要な実務経験年数は、10年(タイ料理人の場合は5年)とされています。
特定技能との違い
日本で働くためのビザは、いくつかありますが、名前が似ている「特定技能」(外食業)ビザとの違いを簡単に比較してみます。
| 技能(コック) | 項目 | 特定技能(外食業) |
| 外国料理専門店 | 就業場所 | 一般的な飲食店 |
| 調理のみ | 可能な業務 | 調理・接客なども可能 |
| 実務経験10年以上 (タイ料理人は5年以上) |
必要な資格など | 日本語能力、特定技能 試験の合格 |
特定技能(外食業)の詳細については、こちらで紹介しています。
申請する際の注意点
調理師ビザに必要な要件とは?
調理師の場合は10年の実務経験が必要です。
教育機関において、調理や食品の製造の科目を専攻して教育を受けた期間も含まれます。
しかし、レストランで雇用されていても、アルバイトや皿洗い、接客など調理師としての業務に従事していない場合には、実務経験には含まれません。
例外として、タイ料理の調理師については、5年の実務経験が必要です。
必要な書類とは?
必要な書類は雇用先のカテゴリーによって異なります。詳細は入管庁ホームページをご覧ください。
今回は、例として国外から調理師を新たに呼ぶための申請(在留資格認定証明書交付申請)に必要書類をいくつか説明します。
①在職証明書(カテゴリー3および4の場合には必須)
国外で調理師として在籍していた経歴を証明するために、必要な書類です。 調理師に必要な要件は実務経験のみとされているため、在籍証明書が実務経験を立証する重要な書類となります。
②履歴書(すべてのカテゴリーに必須)
経歴を証明する在職証明書(教育機関での実務経験を含める場合は当該機関からの証明書)と職歴のそごがないように注意して記載する必要があります。
③直近年度の決算書(カテゴリー3および4の場合には必須)
雇用先の経営状況を確認するために必要な書類です。経営状況が良好でない場合は、新たに調理師を受け入れる余裕がないと判断され、申請が許可となる可能性が低くなります。
※中国料理人の場合(カテゴリー3および4の場合に必須)
・戸口簿
職業欄に「面点師」など中国料理の調理師としての職業が記載されているため、重要な立証資料となります。
・職業資格証明書または職業技能等級証書(カテゴリー3および4の場合に必須)
戸口簿と同様に調理師であると立証する重要な資料です。調理師の職業資格としては、「中式面点師」や「中式烹調師」があります。また、それぞれの資格には、等級が5級~1級までありますが、5級については、「熟練した技能を要する業務」とは認められないので、注意が必要です。
※タイ料理人の場合(カテゴリー3および4の場合に必須)
・タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書
・申請を行った日から直近1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受け取ていたことを証明する文書
その他に必要な条件など
・環境が整っているかどうか?
皿洗いや接客係などのスタッフが在籍していないと、調理師が調理以外の業務に従事することになるので、調理師以外の人員が確保できている必要があります。
また、インド料理店の場合、インド料理の調理にはタンドール窯が必要不可欠です。
・給与が日本人と同等以上であるかどうか
給与については、同業他社の賃金を参考に、同じような学歴の日本人と比較した際に、同額以上であるか確認します。
・雇用先の経営状況が安定的であるかどうか
新たに調理師を雇入れる余裕のある経営状況でないと、安定・継続的に調理師として在留することができないと判断される恐れがあります。
すでに日本に在留している方の更新・変更申請については、納税や転職された場合には転職の届出など、公的義務がしっかりとされているかどうかも重要です。
また、この点はどの在留資格にも共通していると思われますが、長期的に国外へ出国している場合は、日本で安定・継続的に在留活動を行っているとはみなされないため、在留期間の伸長がなされない場合があります。
調理師(コック)ビザの申請はぜひ当所におまかせください!
私たちが提供するサービス
調理師(コック)ビザの取得には、具体的な業務内容や実務経験を証明するために、多くの書類や準備が必要となります。また、提出が難しい書類がある場合には、理由書が求められます。しっかりと調理師ビザの要件を満たしていることを立証するためには、整合性のある理由書が必要不可欠です。
ROYAL国際法務事務所では、調理師(コック)のみならず、「技能」に該当する様々な活動のビザ申請をサポートし、許可となった実績が数多くあります。
ただ手続きを進めるだけでなく、お客様一人ひとりに寄り添ったホスピタリティ溢れる対応を心掛け、お客様の状況やご希望を丁寧にヒアリングし、不安や疑問を解消するために全力で対応いたします。
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