特定技能「外食業」
いつも御覧いただきありがとうございます。
ビザ申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
本日は特定技能「外食業」の受け入れについて必要な条件を解説させていただきます。
「外食業」では外国人観光客の今後の増加に伴い、特定技能の受け入れ促進が期待されている分野になっています。
尚、コンビニ業務やキャバクラ、ガールズバー等の業種は適用範囲外となりますのでご注意ください。
また、対象業務としては外食業全般となります。
例:調理、接客、店舗管理、原材料の仕入れ、配達など。
特定技能「外食業」でも他の特定技能職種と同じく、特定技能2号への移行は認められておりませんのでご注意ください。
(特定技能2号移行対象職種は「建設業」、「造船・舶用工業」) 転職は他の特定技能1号と同様認められています。
【特定技能外国人受入のための企業条件】
■雇用は直接雇用。
■受け入れ企業が満たすべき基準
■「食品産業特定技能協議会」の構成員になり、必要な協力を行うこと。
【特定技能となる外国人の要件】
■技能試験:「外食業特定技能1号技能測定試験」への合格
■日本語試験:日本語能力試験(N4以上)の 合格又は、国際交流基金日本語基礎テストの合格
■技能実習2号の良好修了者
「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を良好に修了した者は、当該技能実習で修得した技能が、食品衛生に配慮し た飲食物の取扱い、調理・給仕に至る一連の業務を担うという点で、1号特定技能 外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、外食業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、特定技能試験が免除されます。
以上、特定技能「外食業」分野について解説させていただきました。 行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請・帰化申請をメインに業務を行っております。
登録支援機関様等の顧問契約も行っていますのでご相談くださいませ。
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