特定技能「建設業」に必要な国土交通省の申請について(建設特定技能受入計画認定申請)

query_builder 2022/07/24
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いつもご覧いただきありがとうございます。

東京都千代田区で拠点を置き,ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請を全国で承っております。行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。

本日は特定技能申請に必要な国土交通省の申請を解説させていただきます。

建設業分野における特定技能申請に必要な書類の1つとして「建設特定技能受入計画の認定証の写し」があります。

特定技能生を受け入れるためには出入国在留管理庁に申請する前に国土交通省へ建設特定技能受入計画認定証(以下、認定証)の発行手続きを行う必要があります。

国土交通省への建設特定技能受入計画の申請後、認定前に出入国在留管理局に対する特定技能申請を行うことができますが、許可・交付を受けるためには、建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必要となりますのでご注意ください。

認定証は主に、

■月給制の義務化(日給月給や時給制はNG)

■建設キャリアアップシステムの登録義務化

■建設業許可を要件化・受入人数枠の設定


上記要件をみたすことにより建設業界の外国人への待遇を改善するために設けられた制度になります。


申請先は会社の所在地を管轄する国土交通省地方整備局へ申請することになり、現在各整備局は大変込み合っている状況で関東地方整備局では審査の開始がなされるのに約2か月かかることもあります。

申請に不備があると差し戻しをされることになるため、正確な書類や情報を提出することが早期の特定技能生の受け入れには重要です。

(特例措置による特定活動での就労は可能)


認定証交付申請はオンラインで行うことが可能で「外国人就労管理システム」から申請手続きを行います。

下記に管理システムのURLを添付いたしますのでご参考ください。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00007.html


尚、国交省が公表している認定要件には次のようなものがあります。

①受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること

②受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録

③特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守

④特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給

⑤賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)

⑥1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること

⑦国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ 等


また、建設特定技能受入計画の認定証申請のためには以下の書類を企業様にご用意いただく必要があります。


【企業様側必要書類】

■就業規則

⇒従業員を10人以上雇用している事業者は就業規則の作成義務があります。

■賃金規定

⇒就業規則とは別に定めている場合に提出が必要です。

■時間外・休日労働に関する協定書(36協定書)

⇒残業を行う場合には協定を締結する必要があります。

■変形労働時間に係る協定書・協定届

⇒1年単位の変形時間労働制を定めている場合に提出が必要になります。

■年間カレンダー

⇒変形労働時間制を定めている場合に提出が必要。

■ハローワーク求人票

⇒求人した日から1年以内のもの。

■登記簿(履歴事項全部証明書)

⇒発行から3ヵ月以内のもの。

■建設業許可証

⇒有効期間内であるもの。

■建設キャリアアップシステム事業者ID

⇒はがき又はメールの写し

■標準報酬決定通知書

⇒年金事務所から毎年送られてきます。

■JAC等の会員証

⇒傘下組織への入会でも大丈夫です。(全国中小建設業協会や型枠協会 等)

■日本人の賃金台帳

⇒受け入れようとする特定技能外国人との待遇・経歴が近い人のものが必要。

■経歴書

⇒賃金台帳と同一人物の経歴書が必要

■雇用契約書・条件書

⇒特定技能用の雇用契約書・条件書が必要。※当所でも作成可能です。昇給等の条件を細かく記載する必要があるため、専門家へ作成依頼することをお勧めいたします。

■重要事項説明書 

⇒※当所でも作成可能です。

■同等技能説明書 

⇒※当所でも作成可能です。

■委任状

⇒当所フォーマットを使用


【特定技能外国人の必要になる書類】

■建設キャリアアップカード

■技能実習修了証(技能実習を修了者の場合)

■建設特定技能試験合格証(試験合格者の場合)

■日本語能力試験合格証(試験合格者の場合)


認定証を取得するためには多くの書類が必要になり、国土交通省の各整備局にもやり取りを重ねる必要があります。

当所にご依頼いただけた場合、建設業者様はじめ登録支援機関様にとって時間コストの削減ができ、本業に専念することが可能です。

また、当所は日本一優しい行政書士事務所であることを理念に置いていますため、お客様に寄り添った対応を致します。


【料金体系】

建設特定技能受入計画認定証申請で55,000円(税込)となります。

※雇用契約書・条件書の作成は別途12,000円(税込)を頂戴しております。

※同一企業で新たに受入をし追加申請をする場合には1人11,000円(税込)となります。


いかがでしたでしょうか?

文章だけでは分かりづらい点等が多いかとも思います。

ご依頼やご不明点等がありましたら行政書士ROYAL国際法務事務所までお気軽にお尋ねくださいませ。


尚、特定技能建設業に関する記事もリンクに添付していますので宜しければそちらも見て頂けますと幸いです。


ご覧いただきありがとうございました。




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