特定技能(建設業分野)
必要書類一覧
特定技能(建設業分野)
分野に関する必要書類
□ 建設業分野特定技能評価試験の合格証明書の写し
□ 日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し
1.国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
2.日本語能力試験(N4以上)の合格証明書
□ 建設業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
※特定技能所属機関のものが必要となります。
(以下のいずれかの場合には,協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。)
1.初めて特定技能外国人を受け入れてから4ケ月以上経過している場合
2.建設業分野における特定技能外国人の申請の際に,協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
□ 建設特定技能受入計画の認定証の写し
□ 日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し
1.国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
2.日本語能力試験(N4以上)の合格証明書
□ 建設業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
※特定技能所属機関のものが必要となります。
(以下のいずれかの場合には,協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。)
1.初めて特定技能外国人を受け入れてから4ケ月以上経過している場合
2.建設業分野における特定技能外国人の申請の際に,協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
□ 建設特定技能受入計画の認定証の写し
建設特定技能受入計画について
【受入計画の認定基準について】
主に以下の基準を満たしている必要があります。
①受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
※この許可とは,建設業許可のことを言います。
②受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
③特定技能外国人受入事業実施法人((一般社団法人)建設技能人材機構)への加入及び行動規範の遵守
④同一技能同一賃金,安定的な賃金支払い(月給制),技能習熟に応じた昇給が認められること
⑤賃金等の契約上の重要事項(賃金,業務内容等)の書面での事前説明が行われること
※外国人が十分に理解できる言語である必要があります。
⑥国又は適正就労監理機関((一般財団法人)国際建設技能振興機構)による受入計画の適正な履行に係る巡回指導を受入れること
【建設特定技能受入計画認定申請の必要書類】
□ 建設特定技能受入計画認定申請書 告示様式第1
※押印が必要となります。
□ 建設特定技能受入計画・1号特定技能外国人受入リスト 告示様式第1の別紙
□ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※3ケ月以内に発行されたものが必要となります。
□ 建設業許可証の写し
※有効期限内のもの必要となります。
□ 常勤職員数を明らかにする文書として,社会保険加入の確認書類
※日本年金機構発行の,厚生年金保険被保険者報酬決定通知書の写し及びその後に加入した方の標準報酬決定通知書の写しが必要となります。
こちらの書類には以下の注意事項があります。
1.氏名の横に技能実習生は「実」,外国人建設就労者は「建」,その他の在留資格は,資格等の記載が必要となります。
2.申請時点で退職されている方には,氏名の上に取消し線を,パートタイム労働者等の短時間労働者には「パ」を非常勤役員には「非」を記載する必要があります。
3.標準報酬決定通知書の写しにはマスキング等禁止されています。
□ 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
※「事業者情報登録完了のおしらせについて」のはがきの写し又は「事業者情報登録完了のおしらせについて」のメールの写しが必要となります。なお,パスワード部分はマスキングを行う必要があります。
□ 建設キャリアップシステムの技能者IDを確認する書類(建設キャリアアップカードの写し 全員分)
1.申請時点で技能実習生等と雇用関係がある場合は,建設キャリアアップカードの写し
2.申請時点で,海外に移住する特定技能外国人の場合は,日本入国後に在留カードが交付されてから技能者IDを取得することになる為,申請時はその旨を明記した書類
□ 特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構「JAC」)に加入していることを証明する書類
以下の書類のいずれかが必要となります。
1.一般社団法人 建設技能人材機構「JAC」に賛助会員として加入している場合,JAC発行の会員であることを証する書類の写し
2.所属する建設業者団体が,JACに正会員として加入している場合:所属建設業者団体が発行した,会員であることを証する書類の写し(JAC正会員名の記載がない場合は,JAC正会員との関係を示す資料も必要となります。)
□ ハローワークで求人した際の求人票
※申請日から直近1年以内のものです。
※この求人内容は,建築・土木の作業員の募集のものに限られます。
□ 同等の技能を有する日本人と,同等以上の報酬であることの説明書
□ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳の写し
※直近1年分(賞与を含む)が必要となります。
□ 同等の技能を有する日本人の実務経験を証明する書類
※経歴書等が該当します。
□ 就業規則及び賃金規定
※労働基準監督署に提出したものの写し。
※常時10人以上の労働者を使用していない企業で,かつこの書類を作成していない場合には提出不要となります。
□ 変形労働時間に係る協定書,協定届,年間カレンダー
※変形時間労働制採用の場合,有効期限内のものが必要となります。
□ 時間外労働・休日労働に関する協定書
※36協定届のことを言います。
※諸葛労働基準監督署長へ届出たものかつ,有効期限内のものが必要となります。
□ 雇用契約書の係る重要事項事前説明書の写し
※雇用する外国人全員分が必要となります。
※外国人が十分理解できる言語の併記が必要です。
※雇用契約前に必ず提示して,本人直筆のサインが必要です。
□ 特定技能雇用契約書及び,雇用条件書の写し
※雇用する外国人全員分が必要となります。
□ 取次申請者の情報を記載した書類及び取次資格を有すること証する書面の写し
※取次申請が認められているのは、,管方に基づく申請取次資格を有する弁護士,行政書士,登録支援です。
主に以下の基準を満たしている必要があります。
①受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
※この許可とは,建設業許可のことを言います。
②受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
③特定技能外国人受入事業実施法人((一般社団法人)建設技能人材機構)への加入及び行動規範の遵守
④同一技能同一賃金,安定的な賃金支払い(月給制),技能習熟に応じた昇給が認められること
⑤賃金等の契約上の重要事項(賃金,業務内容等)の書面での事前説明が行われること
※外国人が十分に理解できる言語である必要があります。
⑥国又は適正就労監理機関((一般財団法人)国際建設技能振興機構)による受入計画の適正な履行に係る巡回指導を受入れること
【建設特定技能受入計画認定申請の必要書類】
□ 建設特定技能受入計画認定申請書 告示様式第1
※押印が必要となります。
□ 建設特定技能受入計画・1号特定技能外国人受入リスト 告示様式第1の別紙
□ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※3ケ月以内に発行されたものが必要となります。
□ 建設業許可証の写し
※有効期限内のもの必要となります。
□ 常勤職員数を明らかにする文書として,社会保険加入の確認書類
※日本年金機構発行の,厚生年金保険被保険者報酬決定通知書の写し及びその後に加入した方の標準報酬決定通知書の写しが必要となります。
こちらの書類には以下の注意事項があります。
1.氏名の横に技能実習生は「実」,外国人建設就労者は「建」,その他の在留資格は,資格等の記載が必要となります。
2.申請時点で退職されている方には,氏名の上に取消し線を,パートタイム労働者等の短時間労働者には「パ」を非常勤役員には「非」を記載する必要があります。
3.標準報酬決定通知書の写しにはマスキング等禁止されています。
□ 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
※「事業者情報登録完了のおしらせについて」のはがきの写し又は「事業者情報登録完了のおしらせについて」のメールの写しが必要となります。なお,パスワード部分はマスキングを行う必要があります。
□ 建設キャリアップシステムの技能者IDを確認する書類(建設キャリアアップカードの写し 全員分)
1.申請時点で技能実習生等と雇用関係がある場合は,建設キャリアアップカードの写し
2.申請時点で,海外に移住する特定技能外国人の場合は,日本入国後に在留カードが交付されてから技能者IDを取得することになる為,申請時はその旨を明記した書類
□ 特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構「JAC」)に加入していることを証明する書類
以下の書類のいずれかが必要となります。
1.一般社団法人 建設技能人材機構「JAC」に賛助会員として加入している場合,JAC発行の会員であることを証する書類の写し
2.所属する建設業者団体が,JACに正会員として加入している場合:所属建設業者団体が発行した,会員であることを証する書類の写し(JAC正会員名の記載がない場合は,JAC正会員との関係を示す資料も必要となります。)
□ ハローワークで求人した際の求人票
※申請日から直近1年以内のものです。
※この求人内容は,建築・土木の作業員の募集のものに限られます。
□ 同等の技能を有する日本人と,同等以上の報酬であることの説明書
□ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳の写し
※直近1年分(賞与を含む)が必要となります。
□ 同等の技能を有する日本人の実務経験を証明する書類
※経歴書等が該当します。
□ 就業規則及び賃金規定
※労働基準監督署に提出したものの写し。
※常時10人以上の労働者を使用していない企業で,かつこの書類を作成していない場合には提出不要となります。
□ 変形労働時間に係る協定書,協定届,年間カレンダー
※変形時間労働制採用の場合,有効期限内のものが必要となります。
□ 時間外労働・休日労働に関する協定書
※36協定届のことを言います。
※諸葛労働基準監督署長へ届出たものかつ,有効期限内のものが必要となります。
□ 雇用契約書の係る重要事項事前説明書の写し
※雇用する外国人全員分が必要となります。
※外国人が十分理解できる言語の併記が必要です。
※雇用契約前に必ず提示して,本人直筆のサインが必要です。
□ 特定技能雇用契約書及び,雇用条件書の写し
※雇用する外国人全員分が必要となります。
□ 取次申請者の情報を記載した書類及び取次資格を有すること証する書面の写し
※取次申請が認められているのは、,管方に基づく申請取次資格を有する弁護士,行政書士,登録支援です。