【台湾の方】結婚ビザを取得しよう!(日本人の配偶者等)

query_builder 2022/10/10
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いつもご覧いただきありがとうございます!

東京都千代田区で拠点を置き,ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請を全国で承っております。行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。


今回は結婚ビザ(正しくは「日本人配偶者等」といいます。)の取得方法について台湾国籍の方との結婚を主軸に解説させていただきます。

※結婚される国籍の方により、必要になる書類は異なります。

※本件記事における「日本人の配偶者等」の在留資格の説明については日本人の配偶者となる方についての説明であり、その間の子供や特別養子等の説明は含みません。


結婚ビザは取得すると多くのメリットがあります。


例えば、

メリット1 就労制限がなくなり、自由に職業の選択をできるようになる。

メリット2 永住申請・帰化申請の要件が緩和され、取得しやすくなる。

メリット3 離婚や死別した際には、「定住者」のビザ申請ができる場合がある。


上記のようなメリットがあるため、国際結婚を考えている方は結婚ビザの取得を視野に入れてみるのもいいのではないでしょうか。


1 国際結婚するには?

国際結婚を行うには役所等へ結婚手続きの書類を提出する必要があります。

日本は、中国との国交の関係で台湾は国として認められていませんが『台北駐日経済文化代表処』という民間の機構が外交の窓口機構となり、実質的に大使館・領事館の役割を果たしています。

また、「台湾で先に結婚する場合」「日本で先に結婚する場合」で行う手続きが異なりますので、まずは「台湾で先に結婚する場合」についてご説明をさせていただきます。

【台湾で先に結婚する場合】

台湾で先に結婚する場合、以下の4つのお手続きが必要となります。


①日本の戸籍謄本の取得(日本にて)

※台北駐日経済文化代表処にて認証済みのもの

 ⇓

②婚姻要件具備証明書の取得(台湾にて)

 ⇓

③婚姻届けの提出(台湾にて)

 ⇓

④報告的届出(日本にて)



「①日本の戸籍謄本の取得について」

婚姻手続きをするにあたり、まず初めに日本の戸籍謄本を取得する必要があります。

その際に台北駐日経済文化代表処にて認証済みのものを台湾へ持っていく必要がございますので注意が必要です。


「②婚姻要件具備証明書の取得について」

続いて、婚姻要件具備証明書を取得します。日本の戸籍謄本を持って、台湾の台北市又は高雄にある財団法人交流協会在台事務所に婚姻要件具備証明書の発行を受けます。


「③婚姻届けの提出について」

婚姻要件具備証明書を取得しましたら、台湾の市区町村役場にて婚姻届けの提出を行います。

婚姻届けが受理されましたら、婚姻の事実が記載された台湾の戸籍謄本が取得できるようになり、戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)を取得しましたら、台湾での婚姻手続きは以上です。

必要書類は以下の通りです。

★日本人が用意する書類★

■婚姻要件具備証明書

■パスポート

■印鑑

★台湾人が用意する書類★

■身分証明書

■印鑑


「④報告的届出」

台湾での手続きが完了致しましたら、日本の市区町村役場に報告的届出を行います。

必要書類は以下の通りです。

★日本人が用意する書類★

■戸籍謄本

■身分証明書

■印鑑

★台湾人が用意する書類★

■台湾の戸籍謄本

※婚姻の事実が記載されたもの

■婚姻証書

※台湾の役所で発行されたもの

■パスポートのコピー


結婚手続きは以上になります。

台湾で先に結婚する場合にはこれらの結婚手続きを行っていく必要があるため、順序立てた計画性のある結婚準備を行うことが重要です。

【日本で先に結婚する場合】

通常の婚姻手続きと同じように役所に赴き必要な書類を提出することにより結婚手続きを行います。

台湾人の婚姻要件具備証明書の取得が台北駐日経済文化代表処で必要となります。


①婚姻要件具備証明書の取得(日本にて)

 ⇓

②婚姻届けの提出(日本にて)

 ⇓

③報告的届出(台湾にて)


「①婚姻要件具備証明書の取得について」

まずは、台北駐日経済文化代表処にて婚姻要件具備証明書の取得が必要となります。

必要書類は以下の通りです。

■台湾の戸籍謄本

※未婚事実の記載があるもの

■パスポート

■印鑑

■証明書


「②婚姻届けの提出について」

婚姻要件具備証明書の取得ができましたら、日本の市区町村役場に婚姻届けを提出します。

婚姻届けが受理されましたら、日本側での手続きは以上です。

必要書類は以下の通りです。

★日本人が用意する書類★

■戸籍謄本

■身分証明書

★台湾人が用意する書類★

■婚姻要件具備証明書

■台湾の戸籍謄本

※未婚事実の記載があるもの

■パスポート


「③報告的届出について」

日本にて婚姻届出が受理されましたら、台湾側に報告的届出を行います。

婚姻届を提出し、証明書の発行を受けましたら台湾側での婚姻手続きも以上となります。

必要書類は以下の通りです。

■日本人の戸籍謄本

※婚姻の事実が記載されたもの

■台湾の戸籍謄本

※未婚の事実が記載のるもの

■パスポート

■印鑑



以上で婚姻手続きが完了です。

2 結婚ビザ申請をしよう!


結婚ビザは、お二人の出会った経緯や結婚に至るまでのいきさつ等を事細かに説明する必要があります。

偽装結婚防止のため、「そんなことまで聞く…?」というところまで説明しなければなりません。

正真正銘の結婚であるのにも関わらず書類不備のため結婚ビザが許可されないということもありますので、しっかりと書類収集と作成をして申請するようにしましょう!


不許可になりやすい事例としては主に次のようなものがあります。


・夫婦の年齢差が大きい(15歳ほど離れている等)

・結婚紹介所等、事業者が介在している場合

・出会い系サイトで出会っている

・配偶者となる日本人の収入が低い

・配偶者となる日本人が過去に外国人との離婚歴が多くある場合

・出会いの場がキャバクラ等の水商売のお店であった場合

・交際期間が過度に短い場合

・交際期間を証明する写真を残していない場合


事例に挙げたような点に当てはまっている場合には、しっかりとお二人が恋愛によって結婚していることを証明していかなければなりません。

証明するにはお二人のやり取りしているメールの履歴や旅行の写真を添付したり、理由書を書いて偽装結婚でないことを説明していく必要があります。

入管が案内している必要資料だけを提出しても許可になることは少ないため、よく考えた上で資料を用意することが肝要です。


下記に一例として台湾人の方と結婚する場合の結婚ビザ(日本人の配偶者等)の提出書類をご案内いたします。


【結婚ビザ(日本人の配偶者等) 必要書類】

■申請書

■質問書

■理由書

■身元保証書


~台湾人人の方が必要になる書類~

■証明写真(縦:3cm,横:4cm)

■パスポート

■在留カード(在留資格変更許可申請の場合に必要)

■台湾において発行された結婚証明書(翻訳文付き)

■履歴書

■最終学歴の卒業証明書または在学証明書

■日本語能力試験の合格証


~日本人側で必要になる書類~

■戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)

■課税証明書・納税証明書(直近年度分)

■在職証明書

■給与証明書(3ケ月分)

■世帯全員の記載のある住民票

■パスポート


~経営者の場合~

■登記事項証明書

■決算書(決算書の表紙、貸借対照表、損益計算書のページ)

■法定調書合計表


~交際関係を証拠づける書類~

■交際期間中のスナップ写真10枚以上

■国際電話の通話記録

■メールやSMS等での連絡記録

■送金記録

■自宅の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)

■自宅の賃貸借契約書(不動産所有の場合は登記事項証明書)

■預貯金通帳の写し


上記書類を収集、作成して最寄りの出入国在留管理庁に申請することになります。


許可になると、結婚ビザの在留期間は「6か月」、「1年」、「3年」、「5年」の範囲で定められます。

多くのケースですと最初に1年の在留資格が決定され、その後の更新においてなにも問題がなければ3年のビザが決定されているケースが多いです。


結婚ビザは取得して終わりではなく、その後も更新の度に申請する必要があるため、更新期限を忘れてオーバーステイにならないように注意しましょう!

3 専門家である行政書士に依頼を考えてみましょう


これまでに説明したように結婚ビザの申請は、多くの書類収集や書類作成が必要になる煩雑な手続きです。

もちろん書類に不備があれば入管から追加で資料を求められますし、最悪の場合資料を受け付けてもらえない可能性もございます。


その為、間違った書類を出したくない、書類を作成する時間や入管へ行く時間がないといった方は当所へお任せください!

当所では迅速・丁寧・日本一優しく対応させていただきます!!!


また、当所ではオンライン申請に対応しているため、全国どこでも対応可能であり、通常必要となる入管への出張費用もかからないため、お求めやすい価格でご案内が可能となっています。



価格については総額で77,000円となっています。

結婚ビザ申請においてこれ以上の費用が掛かることはございません。



しっかりとしたリーガルチェックを行った上、日本一優しい行政書士が申請させていただきます。


行政書士の先生には偉そうな態度な方も多いですが当所ではそのようなことがないように徹底して教育しております。

スタッフ一同お客様のために何ができるかを第一に考え、優しく丁寧に誠心誠意業務に当たらせていただきます。


ご連絡の際には当所お問合せフォーム若しくは下記連絡先までお電話またはメールをお送りくださいませ。


====================

①TEL:070-8518-5489

②TEL:070-8332-5453


mail:royal.international.legal@gmail.com

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ここまでご覧いただき誠にありがとうございました。

行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請・帰化申請を専門にしております。


お気軽にお問合せいただければ幸甚に存じます。

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