【フィリピン国籍の方】結婚ビザを取得しよう!(日本人の配偶者等)
いつもご覧いただきありがとうございます!
東京都千代田区で拠点を置き,ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請を全国で承っております。行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
今回は結婚ビザ(正しくは「日本人配偶者等」といいます。)の取得方法についてフィリピン国籍の方との結婚を主軸に解説させていただきます。
※結婚される国籍の方により、必要になる書類は異なります。
※本件記事における「日本人の配偶者等」の在留資格の説明については日本人の配偶者となる方についての説明であり、その間の子供や特別養子等の説明は含みません。
結婚ビザは取得すると多くのメリットがあります。
例えば、
メリット1 就労制限がなくなり、自由に職業の選択をできるようになる。
メリット2 永住申請・帰化申請の要件が緩和され、取得しやすくなる。
メリット3 離婚や死別した際には、「定住者」のビザ申請ができる場合がある。
上記のようなメリットがあるため、国際結婚を考えている方は結婚ビザの取得を視野に入れてみるのもいいのではないでしょうか。
1 国際結婚するには?
国際結婚を行うには役所等へ結婚手続きの書類を提出する必要があります。 また、「フィリピンで先に結婚する場合」と「日本で先に結婚する場合」で行う手続きが異なりますので、まずは「フィリピンで先に結婚する場合」についてご説明をさせていただきます。
【フィリピンで先に結婚する場合】
フィリピンで先に結婚する場合、以下の4つのお手続きが必要となります。
①婚姻要件具備証明書の取得(フィリピンにて)
⇓
②婚姻許可証の取得(フィリピンにて)
⇓
③挙式・婚姻証明書の取得(フィリピンにて)
⇓
④婚姻届の提出(日本にて)
「①婚姻要件具備証明書の取得について」
婚姻手続きをするにあたり、まず初めに婚姻要件具備証明書を在フィリピン日本大使館(マニラ・セブ・ダバオ)にて取得する必要がございます。
必要書類は以下の通りです。
★日本人が用意する書類★
■戸籍謄本
※離婚歴のある方は改正原戸籍・除籍謄本が必要となります。
■パスポート
★フィリピン人が用意する書類★
■出生証明書(Birth Certificate)
※PSA発行のもの
※記載事項が不鮮明な場合には、パスポートや洗礼証明書を求められる場合がございます。
「②婚姻許可証の取得について」
続いて、婚姻許可証を取得します。婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場へ申請を行います。その際に婚姻要件具備証明書が必要となりますので注意が必要です。
なお、婚姻許可証は申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、特段問題がないようであれば発行されるものとなります。
婚姻許可証には120日間という有効期間がありますので注意が必要です。
「③挙式・婚姻証明書の取得」
婚姻許可証を取得しましたら、有効期間内に挙式を行う必要がございます。
フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(裁判官や牧師)が法律で定められています。婚姻挙行担当官と成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名をし、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場へと送られ、地方民事登記官により記録されます。
登録が完了することにより、婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。
「④婚姻届の提出」
フィリンピンにて婚姻成立後、3ケ月以内に日本の市区町村役場かフィリピンの日本大使館に婚姻届をします。
※フィリピンの日本大使館に婚姻届をする場合、かなりの時間を要しますので日本の市区町村役場をお勧めします。
必要書類は以下の通りです。
★日本人が用意する書類★
■婚姻届
▲戸籍謄本
※本籍地以外の役所に出す場合に必要
★フィリピン人が用意する書類★
■婚姻証明書
※PSA発行のもの
※日本語訳が必要
■出生証明書
※PSA発行のもの
※日本語訳が必要
結婚手続きは以上になります。
フィリピンで先に結婚する場合にはこれらの結婚手続きを行っていく必要があるため、順序立てた計画性のある結婚準備を行うことが重要です。
【日本で先に結婚する場合】
通常の婚姻手続きと同じように役所に赴き必要な書類を提出することにより結婚手続きを行います。
フィリピン人の婚姻要件具備証明書の取得が在日本フィリピン大使館で必要となりますが、取得をするにあたりフィリピン人の方が正規の在留資格を有して居住している必要がございます。
役所へ提出する書類
①婚姻要件具備証明書
②出生証明書
※PSA発行のもの
※フィリピン外務省の認証が必要
③婚姻記録不存在証明書
※PSA発行のもの
※フィリピン外務省の認証が必要
「①婚姻要件具備証明書の取得について」
申請にあたり、日本人とフィリピン人が二人揃って窓口で申請する必要があります。
必要書類は以下の通りです。
★日本人が用意する書類★
■戸籍謄本
■パスポート
■証明写真3枚
※パスポートサイズ
★フィリピン人が用意する書類★
■パスポート
■在留カード
■出生証明書
※PSA発行のもの
■証明写真3枚
※パスポートサイズのもの
■無結婚証明書(CENOMAR)
※6ケ月以内に発行されたもので、使用目的が結婚であるもの
以上で婚姻手続きが完了です。
2 結婚ビザ申請をしよう!
結婚ビザは、お二人の出会った経緯や結婚に至るまでのいきさつ等を事細かに説明する必要があります。
偽装結婚防止のため、「そんなことまで聞く…?」というところまで説明しなければなりません。
正真正銘の結婚であるのにも関わらず書類不備のため結婚ビザが許可されないということもありますので、しっかりと書類収集と作成をして申請するようにしましょう!
不許可になりやすい事例としては主に次のようなものがあります。
・夫婦の年齢差が大きい(15歳ほど離れている等)
・結婚紹介所等、事業者が介在している場合
・出会い系サイトで出会っている
・配偶者となる日本人の収入が低い
・配偶者となる日本人が過去に外国人との離婚歴が多くある場合
・出会いの場がキャバクラ等の水商売のお店であった場合
・交際期間が過度に短い場合
・交際期間を証明する写真を残していない場合
事例に挙げたような点に当てはまっている場合には、しっかりとお二人が恋愛によって結婚していることを証明していかなければなりません。
証明するにはお二人のやり取りしているメールの履歴や旅行の写真を添付したり、理由書を書いて偽装結婚でないことを説明していく必要があります。
入管が案内している必要資料だけを提出しても許可になることは少ないため、よく考えた上で資料を用意することが肝要です。
下記に一例としてフィリンピン人の方と結婚する場合の結婚ビザ(日本人の配偶者等)の提出書類をご案内いたします。
【結婚ビザ(日本人の配偶者等) 必要書類】
■申請書
■質問書
■理由書
■身元保証書
~フィリピン人の方が必要になる書類~
■証明写真(縦:3cm,横:4cm)
■パスポート
■在留カード(在留資格変更許可申請の場合に必要)
■フィリピンにおいて発行された結婚証明書(翻訳文付き)
■履歴書
■最終学歴の卒業証明書または在学証明書
■日本語能力試験の合格証
~日本人側で必要になる書類~
■戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
■課税証明書・納税証明書(直近年度分)
■在職証明書
■給与証明書(3ケ月分)
■世帯全員の記載のある住民票
■パスポート
~経営者の場合~
■登記事項証明書
■決算書(決算書の表紙、貸借対照表、損益計算書のページ)
■法定調書合計表
~交際関係を証拠づける書類~
■交際期間中のスナップ写真10枚以上
■国際電話の通話記録
■メールやSMS等での連絡記録
■送金記録
■自宅の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
■自宅の賃貸借契約書(不動産所有の場合は登記事項証明書)
■預貯金通帳の写し
上記書類を収集、作成して最寄りの出入国在留管理庁に申請することになります。
許可になると、結婚ビザの在留期間は「6か月」、「1年」、「3年」、「5年」の範囲で定められます。
多くのケースですと最初に1年の在留資格が決定され、その後の更新においてなにも問題がなければ3年のビザが決定されているケースが多いです。
結婚ビザは取得して終わりではなく、その後も更新の度に申請する必要があるため、更新期限を忘れてオーバーステイにならないように注意しましょう!
3 専門家である行政書士に依頼を考えてみましょう
これまでに説明したように結婚ビザの申請は、多くの書類収集や書類作成が必要になる煩雑な手続きです。
もちろん書類に不備があれば入管から追加で資料を求められますし、最悪の場合資料を受け付けてもらえない可能性もございます。
その為、間違った書類を出したくない、書類を作成する時間や入管へ行く時間がないといった方は当所へお任せください!
当所では迅速・丁寧・日本一優しく対応させていただきます!!!
また、当所ではオンライン申請に対応しているため、全国どこでも対応可能であり、通常必要となる入管への出張費用もかからないため、お求めやすい価格でご案内が可能となっています。
価格については総額で77,000円となっています。
結婚ビザ申請においてこれ以上の費用が掛かることはございません。
しっかりとしたリーガルチェックを行った上、日本一優しい行政書士が申請させていただきます。
行政書士の先生には偉そうな態度な方も多いですが当所ではそのようなことがないように徹底して教育しております。
スタッフ一同お客様のために何ができるかを第一に考え、優しく丁寧に誠心誠意業務に当たらせていただきます。
ご連絡の際には当所お問合せフォーム若しくは下記連絡先までお電話またはメールをお送りくださいませ。
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①TEL:070-8518-5489
②TEL:070-8332-5453
mail:royal.international.legal@gmail.com
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ここまでご覧いただき誠にありがとうございました。
行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請・帰化申請を専門にしております。
お気軽にお問合せいただければ幸甚に存じます。
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