日本人の配偶者等の在留資格について
いつもご覧いただきありがとうございます。
行政書士ROYAL国際法務事務所の中野と申します。
本日は日本人の配偶者等の在留資格をご紹介させていただきます。
【日本人の配偶者等】の在留資格は日本人の配偶者、日本人の特別養子と日本人の子として出生した人が該当します。
日本人の配偶者に関しては、婚姻中である場合のみ該当します。
例えば、日本人と離婚した場合や日本人が死亡した場合は、「日本人の配偶者等」に含まれません。
また、婚姻届けを出していない内縁関係である場合も「日本人の配偶者等」には含まれないため、婚姻届けが提出されていて婚姻が有効であることが必要条件です。
しかし、婚姻関係が有効である場合でも、夫婦共に扶助しあって共同生活を営むという婚姻の実体がない場合は「日本人の配偶者等」に該当しないため、「日本人の配偶者等」としての活動を行うことができません。
日本人の配偶者の外国人の方がこれから日本へ入国を予定する場合は、日本人が外国人配偶者を呼び寄せるために、在留資格認定証明書(COE)の申請することになります。
外国人の方が既に日本で在留している場合には、現在の在留資格から『日本人の配偶者等』へ在留資格を変更することもあります。
家族滞在の在留資格とは異なり、日本での活動制限がありません。
また、就労に制限がないため、資格外活動許可を取得することなく日本で就労することができます。
その他に必ずしも日本人の扶養を受ける必要はなく、 日本人の夫が働かず妻である外国人が働いて生計を立てることができます。
『日本人の配偶者等』で在留している外国人の方が、日本人配偶者と離婚してしまった場合や死別した場合は、いままでの在留資格に該当しなくなるため在留資格の変更許可申請が必要となります。
在留期限が切れるまで「日本人配偶者等」の在留資格のままでいることはできません。
未成年で、未婚の日本人の実子を扶養する場合は、ちゃんとした実態が証明できれば、当該外国人の方は、在留資格変更許可申請により、在留資格『定住者』への変更が許可される場合がございます。
ここ数年、外国人の方が日本で働くことを目的として偽装結婚を企てるようなケースが多々あり、違法な行為として在留資格を申請することは許されないため審査も厳しくなっています。
パートナー様が日本人の配偶者等に該当するかどうか、必要書類に関してなどご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
TEL:070-8518-5489
TEL:070-8332-5453
mail:royal.international.legal@gmail.com
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