特定技能(航空分野)

query_builder 2022/04/23
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いつも御覧いただきありがとうございます。

ビザ申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。  


本日は特定技能「航空業」の受け入れについて必要な条件を解説させていただきます。

特定技能「航空業」では現時点において特定技能2号への移行は認められておらず、今後特定技能2号になることを期待したい分野です。

(特定技能2号移行対象職種は「建設業」、「造船・舶用工業」)


転職については他の特定技能1号と同様認められておりますが、アルバイト等はできませんので注意が必要です。


【各種条件】

特定技能「航空業」の受け入れには、大きく分けて「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」について認められています。


【空港グランドハンドリング】の業務

■航空機地上走行支援業務(航空機の駐機場への誘導や移動)

■手荷物貨物取扱業務(手荷物・貨物の仕分け、ULDへの 積付、取り降し・解体)

■搭降載取扱業務(手荷物・貨物の航空機への移送、 搭降載)

■航空機内外の清掃整備業務(客室内清掃、遺失物等の検索、 機用品補充や機体の洗浄)



【航空機整備】の業務

■運行整備(空港に到着した航空機に対して、 次のフライトまでの間に行う整備)

■機体整備(年1回のペースで行う大規模な整備)

■装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部 や動翼、 飛行・操縦に用いられる 計器類等及びエンジンの整備)



【特定技能外国人受入のための企業条件】

雇用は直接雇用。

■受け入れ企業が満たすべき基準

ア 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受け た事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受け た航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託 を受ける事業者であること。

イ 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」(以 下「協議会」という。)の構成員になること。

ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

エ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導 に対し、必要な協力を行うこと。

オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委 託するに当たっては、上記イ、ウ及びエの条件を満たす登録支援機関に委託する こと。


※ 以下URLよりご確認いただけます。


「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更に ついて」 :https://www.mlit.go.jp/common/001330687.pdf 


【特定技能となる外国人の要件】

■技能試験:「航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)」「航空分野技能評価試験(航空機整備)」への合格。

(公益社団法人日本航空技術協会が開催)

■日本語試験:日本語能力試験(N4以上)の 合格又は、国際交流基金日本語基礎テストの合格

技能実習「空港グランドハンドリング」の「航空機地上支援」の技能実習2号を修了された方は、上記の試験なしで特定技能1号の空港グランドハンドリング業務に移行できます。

※航空機整備分野に従事する場合には試験を受ける必要あり。


以上、特定技能「航空業」分野について解説させていただきました。


行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請・帰化申請をメインに業務を行っております。


登録支援機関様等の顧問契約も行っていますのでお気軽にご相談くださいませ。

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