特定技能(航空業分野)

必要書類一覧

特定技能(航空業分野)

分野に関する必要書類

□ 特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング又は航空分野:航空機整備)の合格証明書の写し 
□ 日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し 
   1.国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書 
   2.日本語能力試験(N4以上)の合格証明書 
□ 航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
※特定技能所属機関のものが必要となります。
 (以下のいずれかの場合には,協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。)
  1.初めて特定技能外国人を受け入れてから4ケ月以上経過している場合 
  2.自動車整備分野における特定技能外国人の申請の際に,協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合 
□ 空港グランドハンドリングの業務区分の場合
※特定技能所属機関のものが必要となります。
 (次のいずれかの資料の写し)
  1.国管理空港における空港管理規則に基づく構内営業の承認書,又は会社管理・地方自治体管理空港における空港管理者による営業の承認,許可を証明する書類
  2.航空法に基づく航空運送事業の経営許可書
□ 航空機整備の業務区分の場合
※特定技能所属機関のものが必要となります。
 (次のいずれかの資料) 
  1.航空機整備等に係る能力について国土交通大臣による認定を受けた者であることを証明するもの 
  2.航空機整備等に係る能力について認定を受けた者から業務の委託を受けた者にあっては,委託元に係る上記の書類及び委託契約書(写し)
 (なお,航空機整備等の能力については,以下の能力が必要となります。)
  ・能力3.航空機の整備及び整備後の検査の能力
  ・能力4.航空機の整備又は改造の能力
  ・能力7.装備品の修理又は改造の能力

(特定技能所属機関が,適合1号特定技能外国人支援計画を登録支援機関に全部委託している場合には,以下の書類も必要となります。)
□ 航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
※登録支援機関のものが必要となります。
 (なお,以下のいずれかの場合には,協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。)
  1.初めて特定技能外国人を受け入れてから4ケ月以上経過している場合 
  2.航空分野における特定技能外国人の申請の際に,協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合