特定技能「自動車整備業」

query_builder 2022/04/17
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いつも御覧いただきありがとうございます。

ビザ申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。

 

 本日は特定技能「自動車整備業」の受け入れについて必要な条件を解説させていただきます。

自動車整備業も若者車離れの影響や少子高齢化等で成りてが少ない業種となっています。

しかし、日本は車社会なのは変わらない現状ですので自動車整備の仕事の需要は引き続き高くなっていくと考えております。


特定技能「自動車整備業」では現時点において特定技能2号への移行は認められておりませんのでご注意ください。

(特定技能2号移行対象職種は「建設業」、「造船・舶用工業」)

転職は他の特定技能1号と同様認められています。


各種条件

特定技能「自動車整備業」において行うことができる業務は自動車整備工場などにおける日常点検整備定期点検整備分解整備となります。


■定期点検整備

⇒道路運送車両法において行うことが義務付けられている整備事項の点検業務。

~定期点検項目~

・ステアリング装置

・ブレーキ装置

・走行装置

・動力伝達装置

・電気装置

・エンジン

・サスペンション

・ばい煙・悪臭のあるガス

・有毒ガスなどの発散防止装置


■分散整備

⇒車両等の以下装置を分解して整備、改造を行う業務。

~取り外す装置~

・原動機

・動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、 ディファレンシャル)

・走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等)

・かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等)

・制動装置(マスタシリンダ、ブレーキ・チャンバ、バルブ類等) 

・緩衝装置(シャシばね)

・連結装置(トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ)


特定技能外国人受入のための企業条件

■雇用は直接雇用

■受け入れ企業が満たすべき基準

① 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証(限定認証や二輪 のみも含む。)を受けた事業場であること

② 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員にな ること

③ 上記②の協議会に対し、必要な協力を行うこと

④ 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

⑤ 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合にあっては、以下の いず れにも該当する登録支援機関に委託すること

i. 上記②~④いずれにも該当すること

ii. 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において 5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。

※ 国土交通省HPよりご確認いただけます。 「自動車整備分野における「特定技能」の受入れ」 : http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html


特定技能となる外国人の要件

■技能試験:「自動車整備分野特定技能1号評価試験」への合格又は「自動車整備士技能検定試験3級」の合格

■日本語試験:日本語能力試験(N4以上)の 合格又は、国際交流基金日本語基礎テストの合格


■技能実習2号の良好修了者で技能検定3級の実技試験等に合格していること。(ない場合は技能実習に係る評価調書)

※技能実習2号優良修了者は、上記試験が免除され、特定技能「自動車整備業」ビザの要件を満たすことができます。


以上、特定技能「自動車整備業」分野について解説させていただきました。


行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請・帰化申請をメインに業務を行っております。


登録支援機関様等の顧問契約も行っていますのでご相談くださいませ。

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