特定技能(自動車整備分野)

必要書類一覧

特定技能(自動車整備分野)

分野に関する必要書類

□ 自動車整備特定技能評価試験の合格証明書の写し又は自動車整備士技能検定3級の合格証明書の写し
□ 日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し 
  1.国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
  2.日本語能力試験(N4以上)の合格証明書
  3.自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
※特定技能所属機関のものが必要となります。
  (以下のいずれかの場合には,協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。)
   1.初めて特定技能外国人を受け入れてから4ケ月以上経過している場合 
   2.自動車整備分野における特定技能外国人の申請の際に,協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
□ 自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となることの証明書(特定技能所属機関)
※特定技能所属機関のものが必要となります。
※協議会の構成員でなく,かつ初めての外国人受け入れの場合に提出が必要となります。
□ 道路運送車両法第78条第1項に基づく,地方運輸局長の認証を受けた事業場であることを証する資料
※特定技能所属機関のものが必要となります。
※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合のみ)の場合は不要です。

(特定技能所属機関が,適合1号特定技能外国人支援計画を登録支援機関に全部委託している場合には,以下の書類も必要となります。)
□自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
※登録支援機関のものが必要となります。
  (なお,以下のいずれかの場合には,協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。)
   1.初めて特定技能外国人を受け入れてから4ケ月以上経過している場合 
   2.自動車整備分野における特定技能外国人の申請の際に,協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
□ 登録支援機関の支援責任者,支援担当者又はその他外国人の支援を行う者に係る,次のいずれかの書類
  1.自動車整備士技能検定1級又は級の合格証の写し
  2.実務経験証明書
□ 自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となることの証明書(登録支援機関)
※登録支援機関のものが必要になります。
※既に協議会の構成員である場合には,提出不要です。



技能のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請にあたっては、審査のポイントを把握することが大切です。技能ビザ(VISA、在留資格)とは、日本の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。「熟練した技能を要する業務」とは、個人が自己の経験の集積により有する事となった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、この点で特別な技能や判断などを必要としない機械的な作業である単純労働とは異なります。法律に列挙されており、調理師、建築技術者、外国特有製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工動物の調教、石油・地熱等掘削調査、航空機操縦士、スポーツ指導者、ワイン鑑定等です。そして、東京都中野区の行政書士ROYAL国際法務事務所では、一人ひとりのご状況を考慮した的確なサポート(技能のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請)をご提供しています。一人で行うと複雑な手続きも、この道のプロである行政書士にお任せいただければ、ストレスや不安を感じることなく準備することができます。日々を忙しく過ごしていて時間を取りにくい方や、必要書類の作成・用意が困難な方も安心です。

なお、技能のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)、ご提供するサービスのことなどで、分からないことがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせいただけます。一連の手続きに不安を感じる方や、初めての行政書士への依頼に不安を感じる方でも、安心してご依頼いただけるよう分かりやすく丁寧な回答を心掛けています。