特定技能「造船・舶用工業」
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ビザ申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
寒くなったり暖かったりと着るもののに最近は毎日困っている今日この頃です。。。
さて本日は特定技能「造船・舶用工業」についてご説明させていただきます。
「造船・舶用工業」も他の特定技能職種と同様少子高齢化の影響により、人手不足が深刻化しており、生産拠点は主に瀬戸内や九州地方となっています。
また、現時点で行える業務は6種類で、
①溶接(手溶接、半自動溶接)
②塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
③鉄工(構造物鉄工作業)
④仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業) ⑤機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
⑥ 電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)
上記作業となっています。
「造船・舶用工業」では特定技能2号への移行が認められており、(現在、特定技能2号への移行が認められているのはその他には「建設業」のみ)2号へ移行した場合には家族の帯同が可能になったり、在留期限がなくなったりと受けるメリットは大きいです。
特定技能2号に移行するためには、「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)」の合格と、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験が必要となりますので特定技能1号の間にしっかりと対策していくことが大切です。
特定技能外国人を受け入れようとする企業の条件として、特定技能外国人の採用は直接雇用に限られており、また、受け入れ企業は協議会への加入も必要になります。
加入手続きは下記サイトから行うことができます。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html
特定技能「造船・船用工業」としての在留資格を取得するためには、下記試験を両方合格していることが条件となります。
■技能試験:「造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験」への合格
■日本語試験:日本語能力試験(N4以上)の 合格又は、国際交流基金日本語基礎テストの合格
上記試験を合格していない場合でも技能実習2号を良好に修了している人であれば試験は免除されます。
■技能実習2号の良好修了者で技能検定3級の実技試験等に合格していること。(ない場合は技能実習に係る評価調書)
※技能実習2号優良修了者は、上記試験が免除され、特定技能「産業機械製造業」ビザを申請することができます。
以上、特定技能「造船・舶用工業」について解説させていただきました。
行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請やERFS申請等の国際業務をメインに行っております。
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