特定技能(造船・舶用工業分野)
必要書類一覧
特定技能(造船・舶用工業分野)
分野に関する必要書類
□ 造船・舶用業分野特定技能評価試験の合格証明書の写し又は技能検定3級の合格証明書の写し
□ 日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し
1.国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
2.日本語能力試験(N4以上)の合格証明書
□ 造船・舶用業事業者の確認通知書
※特定技能所属機関のものが必要となります。
※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合のみ)の場合は不要です。
□ 造船・舶用業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
※特定技能所属機関のものが必要となります。
(以下のいずれかの場合には,協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。)
1.初めて特定技能外国人を受け入れてから4ケ月以上経過している場合
2.造船・舶用業分野における特定技能外国人の申請の際に,協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
(特定技能所属機関が,適合1号特定技能外国人支援計画を登録支援機関に全部委託している場合には,以下の書類も必要となります。)
□造船・舶用業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
※登録支援機関のものが必要となります。
(以下のいずれかの場合には,協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。)
1.初めて特定技能外国人を受け入れてから4ケ月以上経過している場合
2.造船・舶用業分野における特定技能外国人の申請の際に,協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
□ 日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し
1.国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
2.日本語能力試験(N4以上)の合格証明書
□ 造船・舶用業事業者の確認通知書
※特定技能所属機関のものが必要となります。
※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合のみ)の場合は不要です。
□ 造船・舶用業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
※特定技能所属機関のものが必要となります。
(以下のいずれかの場合には,協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。)
1.初めて特定技能外国人を受け入れてから4ケ月以上経過している場合
2.造船・舶用業分野における特定技能外国人の申請の際に,協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
(特定技能所属機関が,適合1号特定技能外国人支援計画を登録支援機関に全部委託している場合には,以下の書類も必要となります。)
□造船・舶用業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
※登録支援機関のものが必要となります。
(以下のいずれかの場合には,協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。)
1.初めて特定技能外国人を受け入れてから4ケ月以上経過している場合
2.造船・舶用業分野における特定技能外国人の申請の際に,協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合