特定技能「農業」
いつもご覧いただきありがとうございます。
ビザ申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
本日は業務提携している企業様の社内研修をさせていただきとても充実した一日を過ごさせていただきました✨
さて、本日は特定技能の特定産業分野「農業」について解説させていただきます。
「農業」分野では少子高齢化の影響や、第一次産業への新規労働者の減少等で労働人口の減少が顕著となっています。
現在このような農業での労働力不足解消のために一役買っているのが技能実習生となります。
農業関係では技能実習生が従事できる業務は現在、2職種6作業あります。
■耕種農業・・・「園芸施設」,「畑作・野菜」,「果樹」
■畜産農業・・・「養豚」,「養鶏」,「酪農」
技能実習では最長で5年間の就労が可能ですが、国際貢献を目的とした在留資格であるため技能実習期間終了後は帰国することが義務付けられています。
では特定技能の場合はどうでしょうか
特定技能では技能実習と違い日本の人手不足解消を目的としているため、通算5年の在留が認められており、特定技能2号への追加も検討されています。
(2022年3月26日現在、特定技能2号移行可能業種は「建設業」と「造船・舶用業」の2業種のみ。)
また、年間通して5年の雇用をするか、農閑期に帰国させ、繁忙期に呼ぶなどの業務であれば帰国期間は特定技能の在留期間に該当しませんので、その分雇用期間を延ばすことができます。
【企業側の受け入れ条件】
企業側の受け入れ条件としては、「農業特定技能協議会」へ加入することが必要です。
特定技能ビザ申請前に加入する必要はなく、特定技能生の受入後4か月以内に加入すれば問題ございません。
また、加入後は農業特定協議会へ必要な協力を行うことを要します。
入会申請は特定技能生の受け入れが決まってからで大丈夫です。
入会のための費用は無料となっています。
尚、入会申請は下記URLから行うことができます。
URL:https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/keiei/fukyu/nyuukaihoujin.html
雇用形態は、直接雇用か派遣雇用が認められています。
派遣雇用が認められているのは特定技能の産業分野中、「農業」と「漁業」のみとなっています。
報酬に関しては、他の特定技能と同じく、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
【特定技能となる外国人の要件】
■技能試験:「農業技能測定試験」への合格
(試験内容は「畜産」と「耕種」の技能分野に分かれ、試験時間は60分70門程度、日本語音声を聞くリスニングテストと、学科試験、実技試験を含みます。)
■日本語試験:日本語能力試験(N4以上)の 合格又は、国際交流基金日本語基礎テストの合格
■(技能実習からの移行の場合)技能実習2号の良好修了者であること。
※技能実習2号優良修了者は、上記試験が免除され、特定技能農業ビザを申請することができます。
以上、特定技能「農業」分野について解説させていただきました。
行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請やERFS申請等の国際業務をメインに行っております。
ビザ申請・帰化申請のご相談は東京都千代田区、行政書士ROYAL国際法務事務所まで!
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