家族滞在ビザについて
ご覧いただき誠にありがとうございます。
東京都千代田区で,ビザ申請(VISA申請,在留資格認定,在留資格更新,在留資格変更,)帰化申請,ERFS(エルフス)代行申請を承っております,行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
春への移り変わりも身体でも感じらようになったきた居今日この頃。新年度が始まろうとしています!皆様は,今年度の目標は達成しましたでしょうか。私は,掲げていた目標を達成できず悔しい気持ちでいっぱいです。来年度からは,自分自身をもっとおいこみ,確実に目標達成をしていきたいと思います。
さて本日は,家族滞在について触れていきます。
家族滞在ビザとは,就労を目的として日本に滞在している外国人の被扶養者に発行されるビザ(在留資格)です。被扶養者には,夫や妻,子供などが該当します。また,被扶養者と扶養者の関係を証明するために,結婚証明書や出生証明書が必要になります。また,扶養者への経済的依存が認められなければ被扶養者としては認められません。
そして,原則として家族滞在のビザ(在留資格)は働くことができません。しかし,資格外活動の許可を得れば週に28時間までであれば就労が可能です。つまり,収入に制限はありませんが,労働時間に制限があることになります。また,法令違反と、認められる活動のほか,風俗営業や店舗型性風俗特殊営業,見店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業等へ就労する事はできません。家計を少しでも支える!という気持ちの下でルールを守りながら就労する必要がありますね。
行政書士ROYAL国際法務事務所では,東京都千代田区で,ビザ申請(VISA申請,在留資格認定,在留資格更新,在留資格変更,)帰化申請,ERFS(エルフス)申請代行を承っております。お気軽にお問い合わせください。
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