家族滞在

必要書類一覧

【認定】家族滞在

海外にいる外国人配偶者や子を呼ぶ場合

【共通書類】
□ 在留資格認定証明書交付申請書
□ 申請理由書
□ 本人の証明写真(縦4㎝、縦3㎝)
□ 返信用封筒(404円切手貼付、宛名記入)

【扶養者(日本にいる外国人)に関する書類】
□ パスポートの写し
□ 住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
□ 不動産の賃貸借契約書の写し
※所有の場合は登記事項証明書
□ 扶養者名義の預金残高証明書
(就労ビザで会社員の方)
□ 在勤及び給与証明書
□ 会社案内
(経営管理ビザで社長の方 )
□ 登記事項証明書
□ 定款の写し
□ 営業許可証の写し(許認可が必要な業種)
□ 会社案内
□ 最新年度の貸借対照表・損益計算書の写し
□ 役員報酬がわかる書類の写し(株主総会議事録など) 
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
(留学生の方)
□ アルバイトの給与明細書(直近1年分)
□ 奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
□ 両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
□ 今後1年間の生計説明書
□ 過去1年間の生計説明書

【中国人の場合】
□ 結婚公証書
□ 出生公証書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です

【韓国人の場合】
□ 婚姻関係証明書
□ 基本証明書
□ 家族関係証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です

【その他の国の方】
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
□ 戸籍謄本
□ 婚姻届受理証明書
□ 結婚証明書
□ 出生証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です



【変更】家族滞在

【共通書類】
□ 在留資格変更許可申請書
□ 申請理由書
□ パスポート原本
□ 返信用はがき(宛名記入)

【扶養者に関する書類】
□ パスポートの写し
□ 住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
□ 不動産の賃貸借契約書の写し
※所有の場合は登記事項証明書
□ 扶養者名義の預金残高証明書
(就労ビザで会社員の方)
□ 在勤及び給与証明書
□ 会社案内
(経営管理ビザで社長の方 )
□ 登記事項証明書
□ 定款の写し
□ 営業許可証の写し(許認可が必要な業種)
□ 会社案内
□ 最新年度の貸借対照表・損益計算書の写し
□ 役員報酬がわかる書類の写し(株主総会議事録など) 
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
(留学生の方)
□ アルバイトの給与明細書(直近1年分)
□ 奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
□ 両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
□ 今後1年間の生計説明書
□ 過去1年間の生計説明書

【中国人の場合】
□ 結婚公証書
□ 出生公証書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です

【韓国人の場合】
□ 婚姻関係証明書
□ 基本証明書
□ 家族関係証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です

【その他の国の方】
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
□ 戸籍謄本
□ 婚姻届受理証明書
□ 結婚証明書
□ 出生証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です



【更新】家族滞在

【共通書類】
□ 在留期間更新許可申請書
□ パスポート原本
□ 返信用ハガキ(宛名記入)

【扶養者(日本にいる外国人)に関する書類】
□ パスポートの写し
□ 住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
(就労ビザで会社員の方)
□ 在勤及び給与証明書
(経営管理ビザで社長の方 )
□ 新年度の貸借対照表・損益計算書の写し
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)の写し
□ 役員報酬がわかる書類の写し(株主総会議事録など)
(留学生の方)
□ アルバイトの給与明細書(直近1年分)
□ 奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
□ 両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
□ 預貯金残高証明書




家族滞在のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請には、しっかりと審査のポイントを把握することが大切です。
家族滞在ビザ(VISA、在留資格)とは、日本で就労ビザや学生ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が、日本において共に生活をする場合に取得するビザ(VISA、在留資格)です。扶養を受けるとは、原則として、夫婦が同居し経済的に相手に依存し、子供は監護、養育を受ける状態にあることをいいます。なので、20歳以上の子供でも親の扶養を受けていれば、家族滞在ビザ(VISA、在留資格)に含むことになります。しかし、配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合は、他のビザ(VISA、在留資格)への変更が必要です。また、この場合の配偶者とは現在婚姻中の者を指し、内縁の妻、夫、婚約者などの場合は家族滞在ビザ(VISA、在留資格)の取得要件に当てはまらないので注意が必要です。最近では、留学生の方が配偶者を呼びたいというご依頼が多くなってますが、留学生が配偶者を呼ぶ場合、学生であるがゆえにアルバイトしか就労が認められておらず、収入面が安定しないという観点から、ビザ(VISA、在留資格)の取得が非常に難しくなっています。
東京都中野区の行政書士ROYAL国際法務事務所では、一人ひとりのご状況を合わせた的確な家族滞在のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請をご提供しています。一人で行うと複雑な手続きも、プロである行政書士に委任いただければ、ストレスを感じることなく安心して準備することができます。日々を忙しく過ごしていてお時間をなかなか取りにくい方も必要書類の作成、用意が非常に困難な方も安心です。

なお、家族滞在のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請で、ご提供する依頼などで、分からないことがありましたらいつでもお問い合わせいただけます。一連の手続き(家族滞在のビザ申請(VISA申請、在留資格認定、在留資格変更、在留資格更新)や帰化申請)に不安を感じる方や、初めての行政書士への依頼に不安を感じる方でも、安心安全にご依頼いただけるよう分かりやすく丁寧な回答を心掛けています。