特定技能「介護」
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東京都千代田区で拠点を置き,ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請を全国で承っております。行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
本日は在留資格「特定技能」の14業種のうちの一つである「介護」業について解説させていただきます。
尚、以前にも介護関係ビザについて言及させていただいておりますので良ければそちらも御覧ください。
https://visa-shinsei.jp/blog/20220107231535-1032/
特定技能「介護」の在留資格は本邦での活動が5年間認められており、介護福祉士の国家試験を合格した場合には在留資格「介護」ビザへの変更もできるようになります。
その為、特定技能2号移行対象職種には言及されておりません。
また、技能実習と違い、転職活動が認められています。
「介護」ビザを取得した際には前述のとおり、5年間という制限はなくなり、更新ができるようになります。
【特定技能「介護」の取得要件】
◾️技能試験:「介護技能評価試験」への合格
◾️日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」の合格。
◾️日本語試験2:「介護日本語評価試験」の合格。
その他にも技能実習2号優良修了者や、介護福祉士養成施設を修了した方、EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間満了の方は、上記試験が免除され、特定技能介護ビザを申請することができます。
※特定技能には14業種の就労可能な業種がありますが、その中で建設業と介護には雇い入れる人数の制限があり、事業所の常勤職員数を超えることができないので注意が必要です。
本日岸田政権の放送にて総理は、観光目的以外での就労ビザの新規入国を認める方針を宣言致しました。
現在、在留資格の認定証を発行されながらも日本へ入国できない外国人の方が約40万人います。
このような現状が早く打破されることを祈っています。
ビザ申請等のご依頼は行政書士ROYAL国際法務事務所までご相談くださいませ!
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