介護関係ビザについて(介護・EPA・技能実習・特定技能)
いつもご覧いただき誠にありがとうございます。
東京都中野区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
皆様は特定技能の介護資格についてご存じでしょうか??
現在日本では介護人材の人手不足が深刻化しており、少子高齢化が今後も加速していくであろう日本にとって危惧すべき問題となっています。
そのような日本の人手不足という現状を緩和するため2019年4月に導入されたのが特定技能の介護等ビザとなります。
現在日本では介護業務を行える在留資格が4つ程あり、簡単ではありますが下記にそれぞれの概要を解説させていただきます。
【介護ビザ】
このビザは介護福祉士の国家資格を持っている外国人がなることができるビザです。
「介護」ビザは「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」を行うための在留資格をいいます。
ビザは最長5年で在留期間はなく、更新が可能となっており、家族の帯同も認められています。
外国人の方が日本の介護福祉士の資格を取得するのは大変難易度が高いため、このビザで日本にいる方は少ないのが現状です。
【特定活動(EPA)ビザ】
EPAとはEconomic Partnership Agreementの略称であり、本邦とベトナム・フィリピン・インドネシアとの「経済連携協定」により、日本の介護施設で就労したり研修を受けながら、介護福祉士の資格取得を目指します。
家族の帯同も認められており、在留期間は4年で、その間に介護福祉士に合格できなかった場合には帰国しなければなりません。
合格できた場合には、在留期間はなくなり、更新をし続けることができます。
また、合格した場合には一部の訪問系サービスを行えるようになります。
【技能実習(介護)ビザ】
技能実習は、自分の国では身につけることができない技能や知識を日本で学び、それを自身の本国へ持ち帰って役立てるという国際貢献を目的としたビザです。
法律にも「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(技能実習法第3条第2項)と明記されています。
家族の帯同は認められておらず、在留期間は最長で5年です。
転職活動については原則として認められておりません。
【特定技能(介護)ビザ】
特定技能の介護ビザは在留期間として5年間の就労が認められており、その間に介護福祉士の国家資格を取得した場合には、在留資格「介護」ビザへの変更申請が可能となります。
「介護」ビザを取得した際には前述のとおり、5年間という制限はなくなり、更新ができるようになります。
特定技能介護ビザを取得するには下記のような条件があります。
◾️技能試験:「介護技能評価試験」への合格
◾️日本語試験1:「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」の合格。
◾️日本語試験2:「介護日本語評価試験」の合格。
その他にも技能実習2号優良修了者や、介護福祉士養成施設を修了した方、EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間満了の方は、上記試験が免除され、特定技能介護ビザを申請することができます。
また、技能実習と違い、転職活動が認められています。
※特定技能には14業種の就労可能な業種がありますが、その中で建設業と介護には雇い入れる人数の制限があり、事業所の常勤職員数を超えることができないので注意が必要です。
以上日本で介護業として働けるビザの種類について説明させていただきました。
少子高齢化が進み、人手不足が深刻化する日本にとって介護をはじめとした特定技能ビザの需要は高まっていくことでしょう。
介護福祉士の試験は日本人でも大変難しいものですので、日本語を母国語としない外国人の方々が取得する難易度は目を見張るものがありますね💦
これからEPAや特定技能等の介護系の在留資格を目指す方々には日本の未来のためにも頑張っていただきたく思います。
介護等のビザ申請、帰化申請のご相談は東京都中野区の行政書士ROYAL国際法務事務所までお待ちしております!
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