「永住者」ビザ申請の要件
いつも御覧いただきありがとうございます。
千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
最近、技術・人文知識・国際業務のビザ申請をさせていただきましたが年々と技人国の審査が難しくなっているように感じます。
自分の基準省令適合性等をきちんと証明できる資料を準備しないと許可を得ることは難しいので行政書士等の専門家に申請を頼まなければ今後は厳しくなるかもしれませんね。
さて、本日は「永住者」ビザの各種要件について解説させていただきます。
永住者ビザを取得できれば自国の国籍を保持したまま、日本で就労制限なしに在留できたり、ビザ更新の手間が極端に減るなどメリットがたくさんあります!
ご自身が永住者ビザの要件に合致している場合には申請を考えてみた方が良いでしょう。
【永住者ビザ 要件】
①素行が善良であること。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③健康であること。
④身元保証人があること
①…素行が善良であるとは主にこれまでに罰金刑以上の処罰を受けていない事、違法行為が無い事等が挙げられます。
道路交通法違反等も審査の上で加味されますのでご注意ください。
②…独立の生計を有するとは、直近3年間において年収が300万以上なければならないと一般的には言われています。
扶養家族がいる場合には1人につき60~80万以上が年収にプラスして必要となります。
③…健康診断書等を提出します。(法律上の要件とはされていません)
④…身元保証人は日本人もしくは永住者になってもらいます。(法律上の要件とはされていません)
尚、入管法上の身元保証人については過去にも言及していますため、下記URLよりご参考くださいませ。
https://visa-shinsei.jp/blog/20220101154921-1004/
その他の要件としては10年以上日本に在留しており、そのうち、5年以上の就労経験があることや納税義務の履行があること(住民税、国民健康保険税が対象)が必要となります。
しかし、これらの要件は緩和されることがあるため、次回の記事では永住許可申請の要件緩和事由について記させていただきます。
ビザ申請・帰化申請のご依頼は千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所までご相談ください!
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