入管法上の身元保証人について

query_builder 2022/01/01
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新年明けましておめでとうございます。

千代田区の行政書士、ROYAL国際法務事務所の山角でございます。


本日は題名にもありますように、入管法上の身元保証人について解説させていただきます。

皆様は保証人と聞くとどのようなイメージを持ちますでしょうか?

借金の肩代わりをさせられるとかそのようなちょっと怖いイメージを持っている方がほとんどかと思います。


しかし、入管法上の身元保証人は民法上の連帯保証とは異なり、法律的な責任を負うことがありません。

外国人の方は永住申請の際、日本人若しくは永住者の身元保証人を付けることが必要になります。

就業先の会社の上司や配偶者の日本人等が身元保証人になってくれない場合には身元保証人を見つけるのは難しいのではないでしょうか?


特に日本人の場合ですと前述した保証人=連帯保証人のイメージがあるため中々2つ返事で承諾してくれる人は少ないでしょう。


その為、保証人になってほしいと頼む際にはしっかりと入管法上の身元保証人には法律的な責任はかからないことを説明することが大切です。


具体的な身元保証人の責任とは、 「本人の本邦滞在費・帰国旅費及び法令の遵守について保証する」ものです。

したがって、身元保証人は本人の在留活動や生活面で相談に乗り、法令に違反しないよう指導し、滞在費・帰国旅費等についても本人に支払い能力がない場合には、金銭的な援助を行う責任を有することになります。


この保証人の責任は道義的責任にとどまり、履行しないからといって保証人に罰則が科せられるわけではありません。

しかし、身元保証人の義務を履行しない場合には、次回保証人になる際に入管から保証人不適合として申請に後ろ向きな評価を受ける可能性がありますのでご注意ください。


上記のようにきちんと説明すれば意外と身元保証人になってくれるということも少なくありません。

しかし、それでも永住申請等で身元保証人が見つからないという方もいらっしゃると思います。


当所では行政書士等が身元保証人を代行するサービスをご提供させていただいております。

・身元保証人のみ

⇒税込¥80,000


・身元保証人+永住申請

⇒¥150,000~


安心・安全に利用ができるため保証人を探している方はご検討くださいませ。

(※身元保証人になる際にはGoogleミート等でご面談させていただきます。また、場合によってはご依頼をお断りさせていただくこともございますのでご承知おきください。)


永住申請等のビザ申請・帰化申請も承っておりますため、気になる方は行政書士ROYAL国際法務事務所までお問合せをお待ちしております。

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