外国人の方の「特段の事情」が認められる場合の新規入国について
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東京都中野区でビザ申請(在留資格認定、在留資格変更、在留期間更新)・ERFS代行申請・帰化申請を承っております行政書士ROYAL国際法務事務所の中野と申します。
当所では、1回あたりの相談料¥2,200(税込み)
で、入国が可能かどうかのご相談業務を承っております。
本日は、商用目的ではない親族訪問の方々が該当する特段の事情が認められる方々についてお話させていただきます。
令和4年6月1日より、特段の事情として親族・知人訪問の目的で入国する場合のビザの申請手続きが変更になりました。
詳細については「5 その他「特段の事情」が認められる場合」に明記されています。
5 その他「特段の事情」が認められる場合
現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。
4年6月10日現在、特段の事情があるとして上陸を許可する具体的な例は以下のとおりです。
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
(2)新規入国する外国人の場合、特段の事情があるものの具体的な例は、以下のとおりです。
(注)入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格認定証明書 の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において、査証の発給を受ける必要があります。
ア 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の在留資格を取得する者
エ 「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、 45号、47号)」の在留資格を取得する者
オ 「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者カ 令和4年5月26日付け水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者
(注)(注)日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了し、在外公館において査証の発給を受けた場合、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)若しくは旅行代理店等を受入責任者とする観光目的の短期間の滞在又は長期間の滞在の新規入国が原則として認められます。事前申請を完了し、受付済証を取得していても、査証の発給を受けていなければ、入国が認められませんので御注意ください。なお、観光目的の新規入国は令和4年5月20日付け水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限られます。また、令和4年2月24日付け水際対策強化に係る新たな措置(27)により、受付済証と査証の発給を受けている場合も、原則として入国が認められます。制度の詳細及び利用方法については、厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて)を御確認ください。
キ 親族訪問または知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者(注)(注)日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の遵守に関わる誓約事項(PDF)に同意のうえ、招へい理由書(PDF)を提出する必要があります。 招へい人が知人である場合は、例えば以下の事情がある者については、親族に準ずる関係がある又は訪日の必要性があるとして、入国が認められることがあります。本邦居住者と親族に準ずる以下の関係にある者婚約者事実婚関係訪日の必要性があると認められる者結婚式又は葬儀に参列する者病気の知人を訪問する者
ク 上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるときや、公益性があるときといった、個別の事情が認められるもの
※特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合については、個別に判断 されます。
例えば、以下の事情がある者については、特段の事情があるものと して上陸を許可することがあります。
・生命に関わる病気の治療を受ける者
公益性があると認められる場合の具体的事例は以下のとおりです。
・ワクチン開発の技術者
以上が特段の事情が認められる場合が列挙されている内容となります。
当所では、1回あたりの相談料¥2,200(税込み)
で、お客様が該当するのかしないのかなど、状況に照らし合わせてご相談させていただきます。
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行政書士ROYAL国際法務事務所では、受入責任者の代行、ERFS(エルフス)代行申請、ビザ申請(在留資格認定、在留資格変更、在留期間更新)、帰化申請を承っております。
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