特定技能「飲食料品製造業」
いつも御覧いただきありがとうございます。
ビザ申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
本日は特定技能「飲食料品製造業」の受け入れについて必要な条件を解説させていただきます。
「飲食料品製造業」では3万4千人の受け入れを政府は予定しており、技能水準として食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識を有しており、飲食料品の製造・加工 作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できることという要件を定めています。
HACCP(ハサップ)とは、 食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法を言います。
特定技能「飲食料品製造業」でも他の特定技能職種と同じく、特定技能2号への移行は認められておりませんのでご注意ください。
(特定技能2号移行対象職種は「建設業」、「造船・舶用工業」)
転職は他の特定技能1号と同様認められています。
【技能実習以降対象範囲】
下記図を参照。
農林水産省「飲食料品製造業分野技能測定試験について」より引用
業務範囲は、飲食料品製造業全般
(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
*日本人が通常従事している関連業務に付随的に従事することも可能。
【特定技能外国人受入のための企業条件】
■雇用は直接雇用。
■受け入れ企業が満たすべき基準
■「食品産業特定技能協議会」の構成員になり、必要な協力を行うこと。
■農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
■登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
【特定技能となる外国人の要件】
■技能試験:「飲食料品製造業技能測定試験」」への合格 ■日本語試験:日本語能力試験(N4以上)の 合格又は、国際交流基金日本語基礎テストの合格
■技能実習2号の良好修了者
※技能実習2号優良修了者は、上記試験が免除され、特定技能「飲食料品製造業」ビザの要件を満たすことができます。
以上、特定技能「飲食料品製造業」分野について解説させていただきました。
行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請・帰化申請をメインに業務を行っております。
登録支援機関様等の顧問契約も行っていますのでご相談くださいませ。
記事検索
NEW
-
query_builder 2022/10/16
-
【台湾の方】結婚ビザを取得しよう!(日本人の配偶者等)
query_builder 2022/10/10 -
【フィリピン国籍の方】結婚ビザを取得しよう!(日本人の配偶者等)
query_builder 2022/10/05 -
【中国籍の方】結婚ビザを取得しよう!(日本人の配偶者等)
query_builder 2022/10/01 -
【キャンペーン】ビザ申請の料金をしばらくの間、大幅に値下げ致します!
query_builder 2022/09/28