ウクライナの方のための特定活動の在留資格について
いつもご覧いただきまして,誠にありがとうございます。 東京都中野区で拠点を置き,ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請を全国で承っております。行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
本日は,ウクライナの方のための特定活動について触れていこうと思います。
出入国在留管理庁において,避難を目的としてウクライナから日本に「短期滞在」の在留資格で入国した方で日本滞在を希望される場合は,就労可能な「特定活動(在留期間1年)」の在留資格への変更許可申請ができるようになりました。「特定活動」での日本国内への在留の場合は、住民票が作成され,届け出により国民健康保険に加入することができます。また,地方自治体から支援を受けたり、銀行口座を開設したりする際に役立ててもらいたいとのことです。
出入国在留管理庁は以下のメッセージを残しています。
<日本(にほん)にいるウクライナの(人)ひとに出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)がすること> 2022/2月/24に,ロシアがウクライナを攻(せ)め始(はじめ)ました。ウクライナがあぶなくなっています。 出入国在留管理庁(かんりちょう)は,日本(にほん)にいるウクライナの人(ひと)で,心配(しんぱい)な気持(きもち)でウクライナに帰(かえり)たくない人(ひと)は,日本(にほん)にいることができるようにします。 退去(たいきょ)強制(きょうせい)令書(れいしょ) <=法律(ほうりつ)守(まも)らなかった外国人(がいこくじん)に,日本 (にほん)からほかの国(くに)へ帰(かえ)る命令(めいれい)が書(か)いてある紙(かみ)>をもらった人(ひと)でも,帰(かえ)りたくない人(ひと) は,帰(かえ)らなくてもいいようにします。ウクライナがどうなるかわかるまでは,このことを続(つづ)けます。 ウクライナがどうなるかわからないため、日本(にほん)にこれからも住(す)んでいたい人(ひと) は,近(ちか)くの出入国在留管理署(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりしょ)に相談(そうだん)してください。今(いま),持(も)っている在留資格(在留資格)<=外国人(がいこくじん)が日本(にほん)でできること。仕事(しごと)をすることができる,学校(がっこう)に行(い)くことができる,家族(かぞく)と生活(せいかつ)することができるなど>でできるこ とをしている人(ひと) は,これからも同(おな)じ在留資格(ざいりゅうしかく) で日本(にほん)にいることができます。
1人でも多くの在留されているウクライナの方にメッセージを届けたいため,この場でHPから引用致しました。
情報が届きやすくなった今,1人1人の協力で多くの方に知れ渡らせることができます。
みんなで何かできることを模索していきましょう。
行政書士ROYAL国際法務事務所では,東京都中野区に拠点を置き,ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請・帰化申請を承っております。
ビザ申請(VISA申請・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)ERFS申請に関しましては,全国で対応可能でございます。
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