特定技能「宿泊業」
いつも御覧いただきありがとうございます。
ビザ申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
本日は特定技能「宿泊業」の受け入れについて必要な条件を解説させていただきます。
最近ではコロナ禍の影響により日本への新規入国者が少なくなっておりますが、日本へ観光等で新規に入国したいと思っている方は多く、宿泊業の需要は高くなっていくと思います。
また、2030年には8万5千人の人材不足が予想されています。
特定技能「宿泊業」でも他の特定技能職種と同じく、特定技能2号への移行は認められておりませんのでご注意ください。
(特定技能2号移行対象職種は「建設業」、「造船・舶用工業」)
転職は他の特定技能1号と同様認められています。
【各種条件】
特定技能「宿泊業」において行うことができる業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、 接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務となります。
その為、飲食の配膳等の業務に従事することも可能となります。
同じ業務に従事する日本人が通常行うような、ホテル・旅館の売店における販売業務や、ベッドメイキング業務、施設内の備品の点検・交換業務にも付随的に従事することができます。
これらの業務がメインとなる場合には認められませんので注意が必要です。
また、風営法における「接待」は認められておらず、簡易宿所(ペンション、民宿、キャンプ場、ゲストハウス等)やラブホテルでは、特定技能生は雇用できません。
【特定技能外国人受入のための企業条件】
■雇用は直接雇用。
■受け入れ企業が満たすべき基準
・旅館・ホテル営業の許可を受けて旅館業を営んでいること
・国土交通省が設置する協議会に加入していること
・協議会に対し、必要な協力を行うこと
【特定技能となる外国人の要件】
■技能試験:「宿分野特定技能1号評価試験」への合格
■日本語試験:日本語能力試験(N4以上)の 合格又は、国際交流基金日本語基礎テストの合格
■技能実習2号の良好修了者
※技能実習2号優良修了者は、上記試験が免除され、特定技能「宿泊業」ビザの要件を満たすことができます。
以上、特定技能「宿泊」分野について解説させていただきました。
行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請・帰化申請をメインに業務を行っております。
登録支援機関様等の顧問契約も行っていますのでご相談くださいませ。
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