外国人の転職の際に必要な手続きについて

query_builder 2022/03/29
ブログ
22551425

いつもご覧いただき,誠にありがとうございます。

東京都千代田区、行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。

桜が満開を迎え,やっと春が来たなと思うようになりました。

皆様は,お花見などされましたか?

私は近所の道を散歩して,鑑賞桜をして楽しむようにしています。


さて本日は,日本で働く外国人の方が転職をされた際にしなければならない手続きについて触れていきたいと思います。

就労ビザの在留資格を持って,日本に在留している外国人は、転職後14日以内に入管に「所属機関の変更の届出」をしておかなくてはなりません。 これをしておかないと,20万円以下の罰金や次回のビザ更新の際に,在留期間が短縮される可能性がありますので,必ず届出をするようにしましょう。

転職によって前回の申請時から勤務先は変わったが,職務内容の変更はなしの場合, 「就労資格証明書」の取得がお勧めです。 例えば現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしている外国人が,別の会社に転職し,同じ「通訳」の仕事を行うケースです。 この場合,同じ「通訳」の仕事なので,問題ないように思われます。実際,前職と同等以上の給与を得ていれば,問題のないケースが多いと思われます。 (しかし,外国人が取得した就労ビザは,あくまで前職の会社に関して審査され,取得したビザですので,新しい会社で必ずしも認められるとは限りません。もし,念のため,その外国人が持っている就労ビザ(在留資格)で仕事を適法にすることができるか確認しておきたい場合は「就労資格証明書」を取得することにより,行政のお墨付きを得ることができます。この場合,証明書は,新しい会社での仕事内容が外国人が現在持っている就労ビザに対応しているかどうかの確認をした後に交付されるため,証明書には,新しい会社の名前が証明書に記載されるので,安心です。転職後のビザの更新は,新しい就労会社及びそこでの仕事内容について初めからの審査になりますので,通常の更新申請より手間も多く,ハードルも高くなりますが,次回の外国人のビザ更新の際に,この「就労資格証明書」を添付すれば,上記についてすでに審査済みですので,よほどのことがない限り更新不許可となることはないので,将来においても安心が増します。


行政書士ROYAL国際法務事務所では,ビザ申請・在留資格認定変更更新・ERFS(エルフス)業務を安い料金で承っております。ビザ申請を行政書士に委託・取次をするなら行政書士ROYAL国際法務事務所にご相談ください。

記事検索

NEW

  • 育成就労と技能実習の違いとはなに?

    query_builder 2024/10/06
  • 育成就労制度において必要な届出について

    query_builder 2024/09/30
  • 在留資格「育成就労」の概要について

    query_builder 2024/09/29
  • 監理支援機関の外部監査人はROYAL事務所へお任せください! (育成就労制度における外部監査人の義務的...

    query_builder 2024/09/22
  • 在留資格「技能」調理師ビザについて

    query_builder 2024/09/09

CATEGORY

ARCHIVE