特定技能「漁業」
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ビザ申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
本日は特定技能「漁業」について解説させていただきます。
漁業は特定技能受け入れ産業分野の一つであり、労働人口は年々減少しています。
そうした中でこれまでは外国人材の成りてとして技能実習生が支えてきましたが、この在留資格は国際貢献を目的としているのにも関わらず、実際は人手不足解消のために事業者は技能実習生受け入れているなど、技能実習制度と雇用者の目的とで矛盾が生まれていました。
しかし、特定技能に漁業が組み込まれたことにより、労働力不足解消の目的での受け入れが可能となりました。
特定技能では技能実習と違い日本の人手不足解消を目的としているため、通算5年の在留が認められており、特定技能2号への追加も検討されています。
(2022年3月26日現在、特定技能2号移行可能業種は「建設業」と「造船・舶用業」の2業種のみ。)
また、年間通して5年の雇用をするか、閑散期に帰国させ、繁忙期に呼ぶなどの業務であれば帰国期間は特定技能の在留期間に該当しませんので、その分雇用期間を延ばすことができます。
漁業関係で技能実習生に任せられるのは2職種10作業となっています。
■漁船漁業・・・「かつお一本釣り漁業」「延縄漁業」「いか釣り漁業」「まき網漁業」「ひき網漁業」「刺し網漁業」「定置網漁業」「かに・えびかご漁業」「棒受網漁業」
■養殖業・・・「ほたてがい・まがき養殖」
上記が技能実習移行対象作業として認定されています。
これらの職種であれば特定技能でも就労可能となります。
漁業・水産業や養殖業を外国人が主体的に行うことは、特定技能では認められておりません。
船長や漁労長といったポストに就くことはできませんのでご注意ください。
【企業側の受け入れ条件】
企業側の受け入れ条件としては、「漁業特定技能協議会」へ加入することが必要です。
特定技能ビザ申請前に加入する必要はなく、特定技能生の受入後4か月以内に加入すれば問題ございません。
また、加入後は漁業特定技能協議会へ必要な協力を行うことを要します。
入会申請は特定技能生の受け入れが決まってからで大丈夫です。
入会のための費用は無料となっています。
雇用形態は、直接雇用か派遣雇用が認められています。
派遣雇用が認められているのは特定技能の産業分野中、「農業」と「漁業」のみとなっています。
報酬に関しては、他の特定技能と同じく、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
【特定技能となる外国人の要件】
■技能試験:「漁業技能測定試験」への合格
試験は「漁業」と「養殖業」の技能分野に分かれます。
①漁業 学科試験:漁業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する。なお、試験は原則として真偽式とする。 実技試験:図やイラスト等から漁具・漁労設備の適切な取扱いや漁獲物の選別に係る技能を判断する試験により業務上必要となる実務能力を測定する。なお、試験は原則として、多肢選択式とする。
②養殖業 学科試験:養殖業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する。なお、試験は原則として真偽式とする。 実技試験:図やイラスト等から養殖水産動植物の育成管理や養殖生産物の適切な取扱いに係る技能を判断する試験により、業務上必要となる実務能力を測定する。なお、試験は原則として、多肢選択式とする。
■日本語試験:日本語能力試験(N4以上)の 合格又は、国際交流基金日本語基礎テストの合格
■(技能実習からの移行の場合)技能実習2号の良好修了者であること。
※技能実習2号優良修了者は、上記試験が免除され、特定技能漁業ビザを申請することができます。
以上、特定技能「漁業」分野について解説させていただきました。
行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請やERFS申請等の国際業務をメインに行っております。
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