技能実習と特定技能の違い

query_builder 2022/03/17
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いつもご覧いただきありがとうございます。 東京都でビザ申請・ERFS申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。

春の陽気が感じられ、やっと春らしくなってきましたね。ついこの間まで寒い日が続いており、いつになれば暖かい日が来るのだろうと待ち望んでおりました。暖かくなるのと同時に花粉も酷くなっているので、春は待ち遠しかったですが、花粉症の私は何とも言えない気持ちになります( ゚Д゚)

さて、本日は題名の通り技能実習と特定技能の違いについて触れていきたいと思います。

技能実習と特定技能の違いは、


1、在留資格の許可の違い

技能実習は、日本語能力や職業の技能がそこまで求められません。

しかし、特定技能は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人と定めれていることから、日本語能力や職業の技能がなければなりません。

2、在留期間

技能実習は基本的には3年間の在留資格が与えられ、管理団体と企業が優良認定を受ければ、最大5年間となっています。

特定技能では基本的に5年間、建設・造船舶用に関しては無期限で在留が認められる可能性があります。

3、対応職種

対応職種は、ほぼ一緒です。

違いがあるのは、外食産業があるのは特定技能。繊維・衣服産業は技能実習になります。

4、報酬

技能実習は勉強という名目があり、最低賃金が支払われていれば問題ありません。 しかし、特定技能は就労なので日本人と同等以上の報酬が必要となります。

5、転職

技能実習では、賃金不払いなどの実習継続が困難な場合は、実習生救済のため別の企業に移ることができます。

特定技能は、同職種の場合は転職が可能です。

以上の5つです。

基本的には、技能実習生として修了すると特定技能の在留資格を取得する際に試験などが免除されるので、技能実習の在留資格から特定技能の在留資格に変更する形が多いです。


以上、技能実習と特定技能の違いでした。

どちらのケースで在留資格を取得するかは、申請人や企業の状況によって異なります。違いなどを踏まえたうえで検討することが大切ですね。


行政書士ROYAL国際法務事務所ではERFS申請やビザ申請等、国際業務を中心にご依頼を承っております。

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