在留申請のオンライン手続き(入管業務のオンライン化)
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ビザ申請・ERFS申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
令和4年3月16日より入管へのオンライン申請が今までよりも簡素化されます。
出入国在留管理庁電子届出システムを利用することにより,地方出入国在留管理官署の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからインターネットによる届出及び報告が可能となります。(窓口又は郵送による届出も、従来どおり受付可能。)
また、オンライン申請を活用するメリットとしては以下のとおりです。
・自宅やオフィスなどからオンラインによる届出及び報告が可能。
・利用料無料
・24時間365日利用可能。
今般のオンライン申請が主流となれば利用手続きが簡素化され便利になりそうですね。
今までの在留申請オンラインシステムの利用者は、外国人を雇用している企業の職員等に限定されており、所属機関のない外国人などは、オンライン申請を利用することができませんでした。
しかし、今回の改正により、マイナンバーカードと公的個人認証機能を活用して、外国人本人等によるオ ンライン申請を可能とし、「日本人の配偶者等」など入管法別表第2の在留資格をオンライン申請の対象に追加することができるようになりました。
■オンライン申請の対象となる手続
➀在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
➂在留期間更新許可申請
➃在留資格取得許可申請
⑤就労資格証明書交付申請
⑥ ②~④と同時に行う再入国許可申請及び資格外活動許可申請
■オンライン申請の利用できる人
① 申請人から依頼を受けた受け入れ企業の職員
② 行政書士等
③ 公益法人の職員及び登録支援機関の職員
※外国人の方本人での申請の場合、事前にオンライン上で利用者情報登録を行い認証IDを取得する必要があります。
※所属機関の職員様の申請の場合、事前に郵送や出頭で地方入管に利用申出を行い認証IDを取得する必要があります。
※行政書士は全ての手続きを代理することができます。
■オンライン申請手続きの流れ
・所属機関の職員登録支援機関の職員公益法人の職員の方
⇒オンライン申請を希望する外国人の方から依頼を受けたのち、各情報を入力し、オンライン申請。
許可通知等のメール連絡が届くため、新しい在留カードを郵送で受取り、外国人の方へ渡す。
※認証IDで本人確認し、オンライン申請する必要あり。
※登録支援機関や公益法人の職員は所属機関から依頼を受ける必要あり。
・外国人本人、法定代理人、親族(配偶者、子、父又は母)
⇒オンライン上に必要情報を入力し、申請。許可通知等のメール連絡が届くため、新しい在留カードを郵送で受取る。
※マイナンバーカード及び認証IDで本人確認し、オンライン申請する。
※申請中にマイナンバーカードの有効期限が切れた場合、認証IDでログインする。
※法定代理人や親族は、自身のマイナンバーカードを利用する。
・行政書士等
⇒オンライン申請を希望する外国人の方から依頼を受けたのち、各情報を入力し、オンライン申請。
許可通知等のメール連絡が届くため、新しい在留カードを郵送で受取り、外国人の方へ渡す。
※認証IDで本人確認し、オンライン申請する。
■オンライン申請利用者情報登録するための準備
上記のとおり、必要となる環境等をと整える必要がございます。
マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタにはスマートフォンで代替できます。
対応機種については次のURLにてご確認ください。
公的個人認証サービス(JPKI)ポータルサイト :https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html
また、今般のオンライン申請の簡素化により、カテゴリー4の機関に属する外国人においてもオンライン申請が可能となりました。
■【参考 カテゴリー1~4の企業】
・カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等
・カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
・カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
・カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人
(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 が提出できない新規企業のことなどをいいます。)
■登録支援機関等のオンライン申請利用申出の承認要件
上記の表のように従前のオンライン申請の利用申出の要件と比較すると大分要件が緩和されました。
カテゴリー3、 カテゴリー4の機関においては、「経営状況、財務状況等の観点から、安定的・継続的に事業が運営されること が見込まれること(所属機関のみ)」が要件となりますのでご注意ください。
資料参考:令和4年3月以降のオンラインによる在留手続について(令和4年3月16日から)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001368775.pdf
オンライン申請は今までも利用可能でしたが手続きの複雑さから行政書士でも利用している人は少数派でした。
運用が開始されなければまだわかりませんが今般のオンライン申請の簡素化により、在留資格諸申請の新しいスタンダードができるのではないかと思います。
行政書士ROYAL国際法務事務所ではERFS申請やビザ申請等、国際業務を中心にご依頼を承っております。
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