日本入国時の検疫手続きで必要な証明書等
いつも御覧いただきありがとうございます。行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
本日は,日本入国時の検疫手続きで必要な証明書等について触れていきます。
入国前に下記の5点についてデジタルで手続きを行い,入国時の手続を簡略できる仕組みとして「検疫の入国前WEB手続(ファストトラック)」という,令和4年3月1日から,羽田空港,中部国際空港,関西国際空港,福岡空港で運用を実施しています。また,令和4年3月9日より,成田国際空港での運用を開始します。
①検査証明書の提示
「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出が必要です。 この検査証明書が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。 検査証明書には、満たすべき要件があります。 搭乗前に、自身で、要件を満たした検査証明書であるかどうかの確認が必要です。 有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみが有効となります。
②検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
●日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受ける必要があります。
●待機期間中における公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただく必要があります。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、
(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
③スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルしていただくよう、お願いすることになります。レンタルに要する費用等について、あらかじめ事業者のホームページ等で確認画が必要です。
④質問票の提出
待機期間中の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認がされます。
⑤ワクチン接種証明書の提出
待機期間の緩和等を希望される方は必要です。任意)。
※本措置は、令和4年3月1日午前0時から開始します。
以上が日本入国時の検疫手続きで必要な証明書等になります。
情勢等により、情報は日々変わっていきます。逐一、内容に変更がないか電波を張り巡らせて確認が大切です。
当事務所ではERFS(エルフス)申請の代行(受付済証の発行まで)を11,000円(税込み)で請け負っております。 1社で複数の方を招聘する場合には2人目以降は6,600円(税込み)で承ります。
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