「水際対策強化に係る新たな措置(27)」、「ERFS(エルフス)」要点
いつも御覧いただきありがとうございます。
ビザ申請等国際業務専門、東京都千代田区行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
先日、遂に新規入国の新たな措置が発表されましたね。
本日は、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」についての要点をご説明させていただければと思います。
【新たな措置内容】
➀「入国後の自宅等待期期間の変更」
➁「入国後の公共交通機関の使用」
➂「外国人の新規入国制限の見直し」
➀「入国後の自宅等待期期間の変更」
上記表のとおり、今般の入国者のカテゴリーは4つに分けられます。
(1)、指定国・地域 からの入国で有効なワクチン 接種証明書が無い場合
(2)、指定国・地域 からの入国で有効なワクチン 接種証明書が有る場合
(3)、非指定国・地域 からの入国で有効なワクチン 接種証明書が無い場合
(4)、非指定国・地域 からの入国で有効なワクチン 接種証明書が有る場合
待期期間は入国後7日間待機を原則としており、
(2)指定国・地域 からの入国で有効なワクチン 接種証明書が有る場合
(3)非指定国・地域 からの入国で有効なワクチン 接種証明書が無い場合
上記では、入国後自宅等待機の3日目以降にPCR検査または抗原定量検査(自己負担)を受け、「陰性」結果を「MySOS(入国者健康居所確認アプリ)」にて入国者健康確認センターに届出をし、同センターより「待機終了の連絡」がくることにより最短4日目以降の待機が不要となります。
(1)指定国・地域 からの入国で有効なワクチン 接種証明書が無い場合
⇒検疫所指定施設にて入国待機後に検査を実施。
(4)非指定国・地域 からの入国で有効なワクチン 接種証明書が有る場合
⇒「待機なし」
➁「入国後の公共交通機関の使用」
入国後、(1)に関しては検疫所の指定する施設にて3日目以降に「陰性」結果がでるまで公共交通機関の利用はできません。
(2),(3)は入国から空港検疫の検査後24時間以内では自宅等へ行くため、必要最小限のルートに限定して公共交通機関の利用が認められます。
また、入国者健康確認センターに届出をし、同センターより「待機終了の連絡」を受けた後には公共交通機関の利用制限がなくなることとなります。
(4)は入国時から公共交通機関の利用が認められます。
➂「外国人の新規入国制限の見直し」
外国人の新規入国については3月1日以降、「観光目的以外※」で受入責任者の管理の下で認められることになります。
※商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国又は長期間の滞在の新規入国
尚、知人・親族訪問の短期滞在ビザは受入責任者を定めることができないことから「特段の事情」が認められない限り、原則今般の新規入国者対象には該当致しません。
また、しばらくの間、新規入国の際には「受付済証」が必要になります。
「受付済証」は受入責任者が、入国前にERFS(厚生労働省の入国者健康確認システム)に ログインの上、オンラインで事前申請することにより取得可能です。(行政書士への委託が可能)
受付済証が発行された際には入国予定者に送付し、入国予定者は、各在外公館に受付済証を呈示の上、査証申請を行うこととなります。
※ERFS申請等に関して、弁護士や行政書士でない者は、業として官公署に提出する書類の作成業務を行うことは違法(行政書士法第19条)となりますのでご注意ください。
以上、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」の要点について解説させていただきました。
本記事はあくまで内容の概要にとどまり、詳細に関して記載したものではございません。
詳細に関しては下記URLをご参考くださいませ。
■本年3月以降の水際措置の見直し (要旨)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf
■「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(2月 25 日(金)時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/000901790.pdf
段階的な緩和であるものの、少しづつ日本の入国の扉が開かれて参りました。
昔、ディズニーランドに私の好きなアトラクションで「Meet The World」というものがありました。(今知っている人いるのかな?)
日本の歴史をテーマにした今からでは想像もできないショー型のアトラクションだったのですが、鎖国していた日本が国の扉を開き、人と人との繋がりができていくことにより多様性を認めていく。
認め合う多様性の中で日本の文化の素晴らしさを再認識するという内容のアトラクションです。
現在、コロナが流行する前と比べたら日本は世界の人々と直接交流する機会は激減いたしました。
夜も安心して眠れない等、情勢が大変厳しい国もありますが、近い将来、世界の人々が手と手を取り合える日が来ることを祈っています。
行政書士ROYAL国際法務事務所では「ERFS(エルフス)申請(受付済証申請)」の代行申請をさせていただいております。
また、ビザ申請等も承っておりますのでご相談くだいませ!
記事検索
NEW
-
query_builder 2024/11/23
-
配偶者ビザについて
query_builder 2024/11/11 -
育成就労制度の導入で変わる外国人就労の新しい形:技能実習制度からの転換とその詳細
query_builder 2024/11/09 -
育成就労実施者や監理支援機関 等の義務について
query_builder 2024/11/03 -
育成就労計画の認定基準とは?
query_builder 2024/10/23