特定技能「産業機械製造業」
いつも御覧いただきありがとうございます。
ビザ申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
3/1から観光目的以外の日本への入国が緩和されると政府発表がありましたが、「観光目的」以外の短期滞在ビザ(知人・親族訪問等)はどうなるのか、また、その場合の審査済証の受入責任者は誰になるのか。
厚生労働省・外務省等の官公庁に聞いてみましたがどこも「わからない」とのこと…
本当に入国させる気はあるのでしょうか(+o+)
さて本日は特定技能「産業機械製造業」の受け入れについて必要な条件を解説させていただきます。
尚、製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)については申請の内容が似ていますので他の記事もご参考くださいませ。
【各種条件】
■各分野において、外国人が活動を行う事業所が、以下に列挙された日本標準産業分類のいずれかに該当すること。
・2422 機械刃物製造業
・248 ボルト・ナット・リベット・ 小ねじ・木ねじ等製造業
・25 はん用機械器具製造業(ただ し、2591消火器具・消火装 置製造業及
び素形材産業分野 に掲げられた対象業種を除 く)
・26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げら れた対象業
種を除く)
・270 管理、補助的経済活動を行う 事業所(27業務用機械器具 製造業)
・271 事務用機械器具製造業
・272 サービス用・娯楽用機械器具 製造業
・273 計量器・測定器・分析機器・ 試験機・測量機械器具・理化 学機械器
具製造業
・275 光学機械器具・レンズ製造業
事業所において上記の産業分類に属していることが必要になります。
また、対象業務については下記の通りとなります。
①鋳造
②鍛造
③ダイカスト
④機械加工
⑤金属プレス加工
⑥鉄工
⑦工場板金
⑧めっき
⑨仕上げ
⑩機械検査
⑪ 機械保全
⑫電子機器組立て
⑬電気機器組立て
⑭プリント配線板製造
⑮プラスチック成形
⑯塗装
⑰溶接
⑱工業包装
【受け入れのための企業条件】
■雇用形態が直接雇用であること。
■作業内容が、産業機械製造業に該当する業務であること。
(事業所毎に上記当該分類に係る製造品出荷額等が直近一年以内に発生している必要があります。)
■製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入すること。
(産業機械製造業・電気・電子情報関連産業・素形材産業はの製造3分野」は、統一して1つの協議会が設置されています。)
下記URLより協議会の加入ページとなります。加入費用は無料です。 https://www.sswm.go.jp/entry/index.html
【特定技能となる外国人の要件】
■技能試験:「製造分野特定技能1号評価試験」への合格
■日本語試験:日本語能力試験(N4以上)の 合格又は、国際交流基金日本語基礎テストの合格
■技能実習2号の良好修了者で技能検定3級の実技試験等に合格していること。(ない場合は技能実習に係る評価調書)
※技能実習2号優良修了者は、上記試験が免除され、特定技能「産業機械製造業」ビザを申請することができます。
以上、特定技能「産業機械製造業」分野について解説させていただきました。
製造3分野の協議会は経済産業省に統一されており、加入会費は無料になっています。
行政書士ROYAL国際法務事務所ではビザ申請・帰化申請をメインに業務を行っております。
登録支援機関様等の顧問契約も行っていますのでご相談くださいませ。
記事検索
NEW
-
query_builder 2022/10/16
-
【台湾の方】結婚ビザを取得しよう!(日本人の配偶者等)
query_builder 2022/10/10 -
【フィリピン国籍の方】結婚ビザを取得しよう!(日本人の配偶者等)
query_builder 2022/10/05 -
【中国籍の方】結婚ビザを取得しよう!(日本人の配偶者等)
query_builder 2022/10/01 -
【キャンペーン】ビザ申請の料金をしばらくの間、大幅に値下げ致します!
query_builder 2022/09/28