特定技能「素形材産業」
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ビザ申請等国際業務専門の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
本日は特定技能の14業種のうちの一つである「素形材産業」分野の特定技能ビザ取得の要件について解説させていただきます。
素形材産業とは主に以下の職種のことを指します。
■各分野において、外国人が活動を行う事業所が、以下に列挙された日本標準産業分類のいずれかに該当すること。
2194 鋳型製造業(中子を含む)
225 鉄素形材製造業
235 非鉄金属素形材製造業
2424 作業工具製造業
2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
245 金属素形材製品製造業
2465 金属熱処理業
2534 工業窯炉製造業
2592 弁・同附属品製造業
2651 鋳造装置製造業
2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
3295 工業用模型製造業
■対象業務
・鋳造
・鍛造
・ダイカスト
・機械加工
・金属プレス加工
・工場板金
・めっき
・アルミニウム陽極酸化処理
・仕上げ
・機械検査
・機械保全
・塗装
・溶接
【受け入れのための企業条件】
■雇用形態が直接雇用であること。
■作業内容が、素形材産業に該当する業務であること。
(対象となる業種は日本標準産業分類で明確に定義されており、事業所毎に当該分類に係る製造品出荷額等が直近一年以内に発生しているかで判断します)
■製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入すること。
(産業機械製造業・電気・電子情報関連産業・素形材産業はの製造3分野」は、統一して1つの協議会が設置されています。。)
下記URLより協議会の加入ページとなります。加入費用は無料です。
https://www.sswm.go.jp/entry/index.html
【特定技能となる外国人の要件】
■技能試験:「製造分野特定技能1号評価試験」への合格
■日本語試験:日本語能力試験(N4以上)の 合格又は、国際交流基金日本語基礎テストの合格
■技能実習2号の良好修了者で技能検定3級の実技試験等に合格していること。(ない場合は技能実習に係る評価調書)
※技能実習2号優良修了者は、上記試験が免除され、特定技能素形材産業ビザを申請することができます。
以上、特定技能「素形材産業」分野について解説させていただきました。
製造3分野の協議会は経済産業省に統一されており、加入会費は無料なので嬉しいですね。(建設は高い…)
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