特定技能「ビルクリーニング」
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ビザ申請等国際業務専門、行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
本日は特定技能「ビルクリーニング」業について解説させていただきます。 ビルクリーニング業は特定技能ビザの対象職種14業種のうちの一つであり、他の職種と同様、人材不足が懸念されている業種の一つです。
以下に、特定技能に必要な要件等を説明致します。
【特定技能外国人「ビルクリーニング」を雇用するための要件】
特定技能所属機関(企業)等は、「建築物製造業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録をしている必要があり、特定の協議会にも加入する必要があります。
特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
協議会加入に関しての費用は無料になっています。
また、特定技能外国人を受け入れようとする企業は特定技能外国人を支援するための体制を整えている必要があり、その体制が整えられていない場合には、登録支援機関にその支援を委託することになります。
尚、雇用体系は直接雇用することが条件です。
※現状、特定技能外国人を支援する体制を構築できている企業は少数であるため、登録支援機関へ支援を委託することが主となっています。
したがって「ビルクリーニング」業の特定技能外国人受け入れの要件としては、
■「建築物製造業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録をしていること。
■ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になること。
■協議会の行う調査及び指導に対しての協力をすること。
■厚生労働省の行う調査及び指導に対しての協力をすること。
上記に当てはまっていることが必要となっています。
【特定技能「ビルクリーニング」となる外国人側の条件】
特定技能ビザの「ビルクリーニング」業において外国人が必要となる要件は、
■ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験への合格
■「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の保持
⇒上記2要件を満たすことにより、特手技能への在留資格変更申請並びに在留資格認定証明書交付申請が可能。
■ビルクリーニング職種の技能実習2号を修了する。
⇒技能実習2号を良好に修了したものは、「特定技能1号評価試験」及び「日本語能力試験」が免除されるため、在留資格変更申請並びに在留資格認定証明書交付申請が可能となります。
以上、特定技能外国人を雇用するための要件等を記させていただきました。
当所では特定技能のご相談や、各種ビザ申請・帰化申請等のご相談を承っております。
ビザ申請・帰化申請のご相談は行政書士ROYAL国際法務事務所までお尋ねください!
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