技能実習ビザとは①
ご覧いただき誠にありがとうございます。
東京都中野区の行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
ようやく立春を迎え、暖かくなるのを待つばかりになりました。
春というものは、様々な新しい日常のスタートになるものだと思います。
人生の転機、初めての就職、初めての学校。人がそれぞれなにかしらの意味を持った始まりの季節。皆様は、どのような新しい幕開けでしょうか。
春の訪れとともに素晴らしいスタートにしていきましょう!!
さて、本日は技能実習ビザ(VISA、在留資格)について触れていきたいと思います。
研究ビザは、開発途上国等の青壮年を一定の期間受け入れし、技能、技術又は知識を修得すること目的として受け入れるために作られたビザ(VISA、在留資格)です。
技能実習ビザ(VISA、在留資格)により招聘された外国人は、実習実施機関との雇用契約の締結し、技能等を修得することになります。
また、実務を伴う作業に従事する場合は、雇用契約に基づき、技能実習ビザの在留資格で受け入れられることが前提となりますので、このビザで外国人を招聘することになります。
(公的機関からの招聘を除く。)
なお、雇用契約に基づかず、実務を伴わない技能等を修得する活動の場合は、研修ビザで外国人を招聘することになります。
※実習実施機関とは、技能実習を実施する日本にある企業、団体、個人です。 この実習実施機関は、企業単独型と団体監理型の2つに分類します。
1.企業単独型日本の企業が、海外の現地法人や合弁企業、取引先の常勤職員を受け入れ、その外国人と雇用契約を締結して研修を行う。
2.団体監理型事業協同組合、商工会議所、商工会が受入れ団体となって外国人を受け入れ、その傘下にある受け入れ企業が外国人と雇用契約を締結して研修を行う。
技能実習ビザでは、上記の実習実施機関が、技能実習生の選抜、技能実習計画の作成、技能実習の実施、技能実習生の帰国旅費の負担などを行います。
なんとなく技能実習ビザについてご理解いただいたでしょうか。
次回は、技能実習ビザの詳細について触れていきたいと思います。
行政書士ROYAL国際法務事務所では、東京都中野区でビザ申請(VISA申請、在留資格認定、変更、更新)を承っております。お気軽にご連絡ください。
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