特定技能 対象職種
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東京都中野区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
突然ではありますが皆様は在留資格特定技能ビザの対象職種についてご存知でしょうか?
特定技能の対象職種は現在本邦で人手不足が深刻化する14業種が定められており、技能実習が最長5年間就労した後は本国へ帰国しなければならないのに対し、特定技能では2号へ以降できれば永住も可能となっている在留資格になります。
メリットの多い特定技能ですが全ての職種において認められているわけではありません。
対象職種は下記の通りとなります。
【特定技能対象職種】
◾️介護業
◾️ビルクリーニング業
◾️素形材産業
◾️産業機械製造業
◾️電気・電子情報関連産業
◾️建設業
◾️造船・舶用業
◾️自動車整備業
◾️航空業
◾️宿泊業
◾️農業
◾️漁業
◾️飲食料品製造業
◾️外食業
この中で現在特定技能2号へ移行できる職種は「建設業」と「造船・舶用業」のみです。
しかし、この特定技能2号へと移行できる職種は拡大予定となっています。
2022年6月くらいに拡大予定という話も…(真偽は不明です)
拡大範囲は「介護業」を除いた11業種、つまりは「介護業」以外の特定技能1号職種の全てとなります。
尚、介護業については独立して介護ビザが存在しているため、実質特定技能2号の役割を既に補完していると言ってよいでしょう。
また、1月31日のニュースでは「運送業」を特定技能を念頭に技能実習生を受け入れる可能性を示唆した検討がなされているとのニュースがありました。。
今後しばらく日本の人材不足は継続していくと思われますので、在留資格特定技能の更なる需要が増していくことでしょう。
特定技能について皆様に知ってもらうためにも、次回の記事から特定技能の各対象職種について解説させていただければと思います!
行政書士ROYAL国際法務事務所では東京都中野区を中心にビザ申請・帰化申請の業務を行わさせていただいております。
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