永住申請の緩和要件
いつも御覧いただきありがとうございます。
中野区の行政書士ROYAL国際法務事務所の山角です。
本日は永住申請の緩和要件についてご説明致します。
永住申請には通常、日本に入国してから引き続き10年以上の在留歴があることが求められます。
しかし、ある一定の条件が認められる場合にはこの「10年」の要件が緩和されます。
それでは、要件が緩和される条件とはどの様なものがあるかを下記に列挙致します。
■日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合
日本人等との婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上在留していることが必要とされ、その実子、又は特別養子の場合は、継続して1年以上在留していることで要件が緩和されます。
この特例は、婚姻手続きをしていることで成立し、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」のビザを取得することまでは要件とされていません。
例えば、日本人と結婚して3年が経過し1年以上継続して本邦に在留している場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている外国人も永住者ビザ申請の緩和要件に該当します。
■定住者の場合
定住者ビザ取得後、継続して5年以上在留していること。
尚、「日本人の配偶者等」ビザから、定住者ビザ(離婚定住や日本人実子扶養定住)に変更した場合は、「日本人の配偶者等」ビザの在留期間も合わせ5年以上であれば、要件を満たします。
■難民の認定を受けた者
難民申請許可後、継続して5年以上本邦に在留している者が該当します。
■外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献がある者で、5年以上在留していること。
例:先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
例:研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他 の研究者の論文等に複数引用されている者。
■地域再生計画に係る公私の機関において、特定活動告示36号・37号に該当する活動を行い、日本への貢献があって、3年以上継続して在留していること。
■高度専門職ポイントが70点以上のもの
継続3年以上の在留で永住者ビザの要件を満たします。
また、「高度人材外国人」のポイント表の70点以上のクリアの起点は、ビザ申請時か、その3年前のどちらかとされます。
■高度専門職ポイントが80点以上のもの
継続1年以上に在留で永住者ビザの要件を満たします。
また、「高度人材外国人」のポイント表の80点以上のクリアの起点は、申請時か、その1年前のどちらかとされます。
以上が永住者ビザ申請の緩和要件となります。
要件が緩和されることにより通常必要とされる「10年」の在留を削減できるので大きなメリットでしょう。
行政書士ROYAL国際法務事務所では中野区を中心とした東京都で永住申請をはじめ、ビザ申請・帰化申請等の業務を承っております。
ビザ申請・帰化申請等のご相談は行政書士ROYAL国際法務事務所までお尋ねください。
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