技能ビザとは
ご覧いただきまことにありがとうございます。
行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
明日はいよいよ節分ですね♬
節分は、恵方巻を食べる立春のみがよく知られていますが、本来は季節の変わり目を節分というので実は節分は年に4回あるのです。
さて本日は、技能ビザについて触れていきたいと思います。
技能ビザとは、日本の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。「熟練した技能を要する業務」とは、個人が自己の経験の集積により有する事となった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、この点で特別な技能や判断などを必要としない機械的な作業である単純労働とは異なります。
技能ビザに該当する職種はすべて法律で列挙されているため、以下の職業に該当しない場合には技能ビザには当てはまりません。
・調理師
・建築技術者
・外国特有製品の製造・修理
・宝石・貴金属・毛皮加工動物の調教
・石油・地熱等掘削調査
・航空機操縦士
・スポーツ指導者
・ワイン鑑定等
となっています。そして、技能ビザで最も利用頻度が多いのが調理士で、料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従瑞するものが該当します。原則として10年以上の実務経験が必要ですが、タイ料理人の場合には日本とタイのEPAの規定を受けるため、5年以上の実務経験でよいとされることがあります。
調理師が特に多い技能ビザ。次回は詳細について触れていきたいと思います。
行政書士ROYAL国際法務事務所では、東京都千代田区でビザ申請(VISA申請、在留資格認定、変更、更新)を承っております。お気軽にご連絡ください。
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