経営・管理ビザについて③
ご覧いただきまことにありがとうございます。
行政書士ROYAL国際法務事務所の中野です。
二月に入り、節分も近づいてきたということで立春ももうすぐね。
春の訪れを待ちわびている方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。早く暖かい季節になってほしいとおもう今日この頃です。
さて本日は、経営・管理ビザ(VISA、在留資格)の要件について触れていきます。
『経営者』となる場合には、次の1~3の全てを満たす必要があります。
1.事業を行うための事務所が日本に存在すること
〇賃貸借契約書に、「事業用」として賃貸していることが記載されていること。
〇事業に使用すると認められている事務所であること。
(居住スペースと一緒になっていないこと)
〇社名や屋号が確認できる表札、郵便受けが設置されていること。
2.事業の規模が次の1~3のいずれかであること。
1.常勤職員を2人以上雇用している。
※この2人以上の常勤職員は、日本人又は「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格を持つ外国人であること。
2.資本金の額、または出資金の総額が500万円以上であること。 ※事業に500万円以上が投資され、その投資で継続できる事業であるかどうか (毎年500万円を投資し続ける必要はない)。
3.1または2に準ずる規模であると認められるもの。
3.事業が適正に行われており、安定性・継続性が認められるものであること。
〇税務署等への必要な手続き・届出が行われていること。
〇しっかりとした事業計画がなされていること。
『管理者』となる場合には、次の両方を満たしていることが必要です。
1.事業の経営または管理について3年以上の経験 (大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)があること。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
会社設立前でも経営・管理ビザを取得することができる場合もあります。事業を行う準備が十分できていると認められた場合には、会社設立前でも経営・管理ビザが許可さます。ただし、以下の1~2をご自身で行うことができない場合には、日本に滞在する日本人もしくは外国人の協力が必要かと思われます。
1.申請前に、事務所となる場所を確保できること。
2.経営・管理ビザ許可が出た後に、個人の日本の銀行口座(出資金の海外送金を受ける必要があることも念頭に入れて)を開くことができること。
日本に6ケ月以上滞在していない、又は許可された在留期間が1年未満の外国人の場合、銀行口座を開くことができても、口座利用に制限がある「非居住者用」の口座であることが多いです。 この経営管理ビザで特に注意が必要なことは、役員報酬を最低でも月額18万円以上は設定しておかねばならないということです。 そうでないと、ビザ取得後最初の一年が経過し経営ビザを更新しようとしても外国人経営者の生活が破綻しているとみなされて、更新不許可になる確率が高くなってしまいます。 この点については、注意が必要です。
行政書士ROYAL国際法務事務所では、東京都千代田区でビザ申請(VISA申請、在留資格認定、変更、更新)を承っております。お気軽にご連絡ください。
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